解決済み
原則として、個別の労働契約が優先されますので、地域限定の労働契約を締結した場合は一方的な変更はできません。 労使での合意があって初めて変更が可能となります。 ただし、労働契約法10条の規定により、以下の場合は就業規則の変更に伴い、労働契約が自動的に変更となることがあります。 ・変更後の就業規則が労働者に周知されていること ・就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の相当性、労働組合等との交渉の状況等に照らして合理的であること 今回のケースでは、 ・就業規則にある「地域限定契約」が廃止される変更が行われ ・その変更が合理的であれば 就業規則の変更を持って、労働契約の変更が成立します。 よって、 ・労使の合意 ・または就業規則の変更 がなければ、転勤命令は有効とはなりません。 本人が了承すれば、構いませんが。
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