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女性の人が産休や育休で休んでいる間、給料の何分のいくらかはは保障されるっていうのを聞いたことがあるの

女性の人が産休や育休で休んでいる間、給料の何分のいくらかはは保障されるっていうのを聞いたことがあるの女性の人が産休や育休で休んでいる間、給料の何分のいくらかはは保障されるっていうのを聞いたことがあるのですが、どのぐらい保障されるのでしょうか?それとボーナスももらえるのでしょうか?ちなみに、公務員なんですが・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    国家公務員の場合です。 『産休』というのは「産前、産後の特別休暇」のことです。 この間の給与は全額支給され、もちろん、ボーナス(期末勤勉手当)にも影響を及ぼすことはありません。 忌引きなどの特別休暇と同じだと考えて下さい。 『育休』とは「育児休業」のことです。 この期間は、給与は支給されません。 ボーナス(期末、勤勉手当)も、判定期間中の「勤務した期間」に応じて支給されます。 なお、勤務した日が全く無い場合、期末手当は若干支給されますが、勤勉手当は支給されません。 休職と同じような感じですが、「不利に扱わない」という原則があります。 ちなみに、 6月のボーナスは、「支給基準日:6月1日、判定期間12/2~6/1」、 12月のボーナスは、「基準日:12月1日、判定期間6/2~12/1」です。 また、単純に「ボーナス」と言いますが、「期末手当と勤勉手当」のふたつの手当のことです。 地方公務員は若干異なるかもしれません。 また、支給割合(期間率と言います。)の詳細や計算要領が存在しますので、ご了承を・・・。

    1人が参考になると回答しました

  • 微妙にカテゴリ違い。 公務員なら、法律・条例・規則を調べなさい。 全部ネットに載ってます。 〉産休や育休で休んでいる間、給料の何分のいくらかはは保障される 大概、産休は特別休暇として賃金が全額支給されます。 共済から育児休業手当金が出ます。 〉それとボーナスももらえるのでしょうか? 公務員に「ボーナス」はありません。「期末手当」「勤勉手当」です。 基準日前6ヶ月以内に勤務した期間があれば支給されます。その期間内の休んでる日数に応じて減額されますが。

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