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雇用契約書がない会社に対する残業代請求

雇用契約書がない会社に対する残業代請求友人が雇用契約書も交わさない会社で、 毎日10時間くらい、 週60時間くらい働かされていて、 残業代を請求したいと言っています。 タイムカードの記録はあるので、毎日の 労働時間はわかるみたいなのですが、 この場合って、労働基準法上の法定労働時間を 所定労働時間とみなして、それを超える分を 残業代として請求し、さらに付加金も請求するということで いいものなのでしょうか? それとも、もっと有利な請求の仕方とかありますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法の法定労働時間を」所定労働時間とみなすというのは特にする必要はありません。 単純に、実労働時間が法定労働時間を超えた部分について割増賃金の請求をしたらいいと思います。 ただし、辞める場合ならですが。 たいてい神経がそうとう図太くないと、未払い残業の請求をしておいてそのまま働くのは働きづらいと思います。

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