解決済み
報道判決を見て下さい。 事件が「すぐ」であり、女性の証言を出すこと 警察とのコネ、弁護士かやくざか政治家、警察OB(えらければ) で動きます。 一般的には、動きません。 ちなみに、こんな例もあります。 時間がすぎると、まず警察はまともに被害者側に立ちません。 楽なほう コネのあるほう これで動きます。 このような事件がありました。 了承の上で山根さんと関係を持った とされているのに、当初山根氏のほうからは事実は「一切」なかったことが証明されたこのように、山根氏のほうは述べています。 「一切」です。 了承の上で山根さんと関係を持った というのに。 「一切」と。 これは報道のいいかげんさにあり、本来のコメントは 「法的責任を問われるような事実は一切なかったことが証明されたと考えている」 だったらしい。 これを 「事実は一切なかった」と報道するほうがおかしいのだ。 お笑いコンビ「アンガールズ」の山根良顕さんに対する強姦(かん)容疑の告訴状をインター ネットの掲示板に掲載したとして、名誉毀損罪に問われた河本順子被告(34)に対し、大阪地裁 (久礼博一裁判官)は31日、懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)の判決を言い渡した。 検察側は「了承の上で山根さんと関係を持った被告が、交際しようと考えたが思い通りにならず、 怒りを募らせ犯行を企てた」と指摘。弁護側は「無理やり強姦され、性犯罪抑止のため公表した」と 主張、名誉毀損(きそん)罪が成立しないとしている。 起訴状では、昨年9月、強姦されたという内容の告訴状の写しをインターネット上に掲載し、 山根の名誉を傷つけたとしている。 http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2012/10/31/kiji/K20121031004450670.html 女性の声が優遇されるというところですが、 今回の山根氏の場合は、この女性の告訴にタイムラグがあったことで、「めんどくさい」と 警察の告訴以前に、女性の依頼した弁護士が思ったように感じます。ですから、依頼をうけるというか 、内容証明止まりだったのではないでしょうか。 で、事実上は山根氏側だけに弁護士がついていたわけです。 ここで、 弁護士が警察に言う → 女性逮捕 → 代用監獄・人質司法 と、こういう流れになります。 女性の告訴状を見ると、「真実はこうなんだろうな」とは思うんですけどね、 女性も名前から職業からさらされるって、ひどいことだと思います。 被害者かもしれないひとが名前をさらされているんあんて、前代未聞のケースですよ、 自分のも前代未聞の仙台見ものでしかけど。。。 ●強.姦されたのは 嘘だったのか 事実として、警察が「告訴状を受け」(新聞記事)、「(強.姦の)事実はなかった」と意見書をつけて、書類を送検(新聞記事)しています。 強.姦の事実があれば、警察の落ち度です。また、強.姦の事実があれば「虚偽によって」告訴を受けたということで、名誉毀損した山根氏のほうのその告訴自体が虚偽になります。 ただし、意見の相違みたいなもので逃げられる可能性はあります。33歳の風俗嬢というのが、やはり裏目に出ると思います。 告訴状を見る限り、その内容は具体的で、それらしきものが女性の身に(相手は山根氏でない過去の経験かもしれません)あったと理解できると思います。 そこに「性.交」があったとした場合、「人妻性感研究所」の通常のサービスではないので、「和.姦」ではないと感じます。 当日に、警察にかけこめば、山根氏は逮捕だったと思います。おおさわぎになり、示談金が提示されたでしょうね、起訴前に。うそでも、ほんとでも。強.姦なんてめんどくさいこといわないで「首絞められた」でOKで、逮捕です。証拠いらないですよ。警察はろくにしらべません ●弁護事務所の内容証明情報が錯綜していますが、告訴状にある女性側の2弁護事務所が実在し、その手によるものだったかどうかが、情報が錯綜しています。「勝手に名前をつかわれた」という記述もネット上にありますが、証言をひろったものがでてきました。 内容からすると、はっきり「否定していないので」きちんと弁護士事務所を介しています。 当日に、ならまだしも 日にちを経ているので、うけたくない案件だと思います。この手のことは立証がめんどくさいですから。 ●事実は「一切」なかったことが証明されたこのように、山根氏のほうは述べています。この「事実」が、「デルヘルを呼んだこと」「強.姦したこと」のどちらを示すかは曖昧です。 この山根氏の弁護士は「一切」とか「虚偽告訴に基づいた」とか、言葉のはしはしにサブリミナルをいれてますね。 ただ、それなりに、弁護士が出て対応し、(女性側の告訴状にある100万円の提示があったことが事実であれば、「強.姦したこと」が事実ではないと山根氏側述べていると解されます。 ●警察への告訴へのタイムラグの問題があると思います。当日に、ならまだしも です。当日なら、山根氏に非が無くてもぜったい逮捕です。デリヘルなんかあぶないもんはなくしたほうがいいんですよ。 以下告訴状よりの時間経緯はこのようになります。つまり、精神疾患と、女性側の言うところの「事件」との因果関係を立証自体がむずかしいのではと思います。●2009年11月 26日 ホテルで事件? 2010年 6月23日 治療費支払い申し出る(資料添付) 2010年 6月24日 メンタルクリニック治療開始 2010年 6月27日 通院費支払い申し出る(---) 2010年 6月28日 振込口座、金額告げる(資料添付) 2010年 6月30日 TMI(山根氏側)よりメール 2010年 7月22日 女性側より通知書送付(なにの通知書か不明) 2010年10月13日 前田弁護士(女性側)より治療費など請求の内容証明 2010年10月19日 TMI(山根氏側)より?回答「拒否」 2010年12月17日 女性側より通知書送付(なにの通知書か不明) 2010年12月24日 TMI(山根氏側)より?回答「拒否」 2011年 1月26日 連絡書により「事実(事実内容不明)」を女性が主張 2011年 2月7日 TMI(山根氏側)より?示談提起 2011年 5月27日診断書提出 (告訴状に提出済として日付) 2011年 6月23日 女性側告訴(告訴状にある日付。提出は8月31日?) 2011年 8月、「大阪市淀川区のホテルで山根さんに暴行された」 とする告訴状を同署に提出(新聞報道日付★告訴状日付と新聞記事が相違) 淀川署の印は8月31日となっている。 2011年9月16日 同署が「事実はなし」という意見を付けて書類送検 警察では、河本容疑者の告訴に対し、山根さんに強 姦の事実はないとの意見を付けて、12年1月16日に大阪地検に書類を送っている。 http://news.livedoor.com/article/detail/6209339/?utm_source=m_news&utm_medium=rd 日付相違 2011年9月22日、ネット掲示板「2ちゃんねる」で告訴状を公開 2011 年9月26日「虚偽の告訴で名誉を傷つけられた」として名誉毀損容疑で刑事告訴 2012年1月16日 同署が「事実はなし」という意見を付けて書類送検 ※読売の書き方が悪い9月16日 山根さんが昨年9月、「虚偽の告訴で名誉を傷つけられた」として名誉毀損容疑で刑事告訴していた。河本容疑者からの強 姦容疑の告訴については、同署が16日に「事実はなし」という意見を付けて書類送検している。 ただ、この「事実は…」について、 「(ごーかんの)事実はない」って報道されているけど、そんなの、わかんないよね。 で、女性逮捕されているんだよね。通常同じように告訴状を記事上に出すなんてのは、マスコミではよくあるし、マスコミがやれば、ぐたぐたになって長期化し、逮捕者なんかでないのに、今回は、女性が突然逮捕されて、おまけに職業から実名からが晒された。 今回だって、「2ちゃんねる」に掲載じゃなく、自分のブログだったら、微妙だったかもしれない。 しかし、実際、逮捕されてしまったら、真実は曲げられる。警察の思うストーリーでしか出てこないシステムになっている。現に、今回も、すでに、警察の思い込みが暴走した形跡がある。逮捕されて、調書をとられても、被疑者の言い分なんて聞かないし、書かないから、調書で「事実はない」ってことになってしまいそうだ。けど、ここで、確実に言えるのは警察はいいかげんだ ということだと思うし、警察に届けるのも時間を置くと、ダメってことだろうなぁ。 事件の「肝(きも)」の「事実はない」というところが、この報道の書き方が、あまりにもあいまいすぎる。こんなのは記事ではない。読む人は、「事実(ごーかん)はなかった」と理解するだろうが、そうと書いてあるわけでもない。なかには、「デリヘルも呼ばなかった」と理解する人さえいた。 もういちど、別な記事を見てみる お笑いコンビ「アンガールズ」の山根良顕さん(35)に「強 姦(ごうかん)された」とする告訴状をインターネット上に掲載したとして、大阪府警淀川署は19日、名誉毀損(きそん)容疑で、神戸市東灘区西岡本、自称パート従業員河本順子容疑者(33)を逮捕した。 同署によると、容疑を認めている。「償いが欲しかった」と供述しているが、乱暴の事実はなく、山根さん側が名誉毀損容疑で告訴していた。 逮捕容疑は昨年9月、ネット上に「アンガールズ山根、強 姦罪で刑事告訴」などと書き込み、告訴状の画像を掲載して不特定多数に閲覧させ、山根さんの名誉を傷つけた疑い。 河本容疑者は、大阪市内のホテルで2009年11月にデリヘル嬢として派遣された際、乱暴されたとして、山根さんを淀川署に告訴していた。 山根さんの所属事務所は「法的責任を問われるような事実は一切なかったことが証明されたと考えている」とコメントした。(2012/01/19-21:18)
被害届自体は、厳密には捜査の義務が明文化されていないんじゃなかったかな? 告訴の場合は、刑事訴訟法に明文化されているんですけどね。 被害届と告訴の違いですが、被害届は「被害者による犯罪事実の申告」であり、告訴とは「被害者などの告訴権者が捜査機関に犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示」という違いがあります。 被害届だと、被疑事実が疑わしく冤罪の危険性がある等ということがあれば、直ちに捜査しなくてもいいわけです。 極論、放置してしまっても、モラル面で社会批判はあびるでしょうが、警察に法的な責任はありません。 警察の実務として、未遂事件の場合、多分、実際に関係者に事情を聴くのは、2週間以上先になるでしょう。 最終的な立件は、半年先、1年先になることもざらです。 というのは、まさに犯行が既遂状態にあり、診断書その他の立証がしやすい状況にあるとき、また現行犯のときは、かなり動きやすいようですが、未遂の事後届けだと緊急性も薄れるし面倒だと考えて、民事的に和解を勧められることもあるようです。 それでも処罰して欲しいという場合に、渋々手をつけるわけだし..間違いがあっちゃまずいので丁寧にやるから時間掛かるよ..という内心があるようです。 ちなみに、告訴状は弁護士さんや司法書士さんが作成に関与し、提出に同行してくれないと、受取を拒む傾向があるようです。 私も以前、自分で起案した告訴状を持参したら受理されず、(まったく文面もいじっていないのに)弁護士が同行したとたん、一発で受理されたことがあります。
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