解決済み
社長に「みんなと話し合った結果」退職してください。と、突然メールがきました。理由は教えてくれません。「後日、伝える」そうです。10年以上働き、メールで退職して欲しい、更にみんなと話し合った結果だとは。それが本当なのかどうかは知りませんが、もう、どちらでもいいです。「解雇ですね。」とメールしたところ、「退職願を出してください」と、返信がありました。今後の事もありますので、解雇で手続きをしてもらいたいと思っています。ただ、解雇なら今まで通り働きなさいと言われる可能性もあります。しかし、私の気持ちは切れてしまいましたので、再度と言われても働く意欲はありません。雇用主側から解雇を撤回し、働いてもよいと言われたにもかかわらず、その申し出を断ったら、自主退職になるのでしょうか。
考え直し、自主退職でも良いので去ろうと思います。失業保険が出るまで待っていられないので、早く辞め、次を見つけたいと思います。10日後に辞めるのは私の場合、何かの違反になるのでしょうか。辞表を出しなさいとは言われましたが、時期は明確にされていません。
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私の感覚では、今まで通り働きなさいとは言われない気がします、当該事例では往々にして仕事全てを取り上げられてただ毎日椅子に座ってるだけの日々に追い込まれるんじゃないですかね、本人が辞めますと言うまで、 そんなに解雇を引き出したいですか?解雇は転職時に非常に不利ですよ?転職先の会社には何か重大な問題を起こしたのか単に役に立たない人材なのか、どちらにしろ避けられる人材になります、退職後の雇用保険関係のどの書類にも解雇の記号が入りますし転職応募先から保険受給の関係書類を求められたり、会社がハロワと懇意(カラ求職等の応受)にしてたらハロワからあなたの退職事由の記録を聞き出す事なんて容易だと思います、 私には本人の為に解雇は避けたいと考える会社の温情のように感じますが、、、 >~かわらず、その申し出を断ったら、自主退職になるのでしょうか。 そうなります、 補追1 ちょっと訂正します、 転職先の会社には→応募先の会社には 避けられる人材→選考で落とされる人材 民法第627条第1項に雇用契約の解約の申し入れをした日を含めて暦日14日目に退職できますが、普通は最短で公休含む暦日14日間働く必要があります、ただお書きの退職勧奨のような場合、雇用側との合意ができれば14日未満で退職する事も可能です会社が10日では引継ぎに時間が足りないとか言って会社側が合意しなければやはり公休含む暦日最低14日は必要になります、
社長が今質問者さんにしているのは「退職勧奨」です。 解雇はしないが、自主的に退職してくれないか、という『お願い』です。 現状社長からのアプローチはここまでであり、解雇云々は質問者さんの想像でしかありません。お願いを拒否し、社長がそのお願いを取り下げ、なおかつ気持ちが切れたから退職。 となると、意味合い的にはおかしなことになると私は感じますが、結論から言えば自主退職です。完全に。 お願いを拒否した結果解雇となれば、質問者さんの望みどおり会社都合で処理することになりますが、会社が助成金などを受けている場合解雇を回避したいはずですのであくまでも「お願い」し続ける可能性もあります。
まずもって、社側はいまだ解雇の意思表示はしていないと思うのですが..
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