解決済み
時間外労働時間の月のトータルでの端数処理は認められていますが、 本給にかかわる部分で切り捨てはできません。 補足について 労働基準法 (賃金の支払) 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 通達 昭和63年3月14日 基発150号 時間外の端数について 時間数については、1分であっても割増賃金の支払を要する。毎日分単位で積上げ1月分合計してなお1時間未満の端数が出た時、その端数のみ、「30分未満切捨て30分以上切上げ」との規定がある場合に限って、切捨てが許される。額についても「1時間単位の賃金額および割増額」と「一月分の3種の割増額の各合計」について1円未満の端数が出たとき「50銭未満切捨て50銭以上切上げ」が認められているのみである。この処理は労働基準法違反として取り扱われない。
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