教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

最低賃金の適用除外に試用期間中のものとありますが実際いつまで試用期間に計算されるんでしょうか。経営者側の判断でしょうか?

最低賃金の適用除外に試用期間中のものとありますが実際いつまで試用期間に計算されるんでしょうか。経営者側の判断でしょうか?また、適用除外でも時給百円じゃいけないでしょうからいくらまで落とせるんでしょうか。

1,691閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間を設ける場合の期間に関する定めは、労基法では特に規定はありません。 が、上限は1年と解釈されており、これは有期の労働契約における期限を定めない契約への移行の目安が根拠になっているようです。 概ね、3ヶ月・6ヶ月が多いようです。 最低賃金の減額率については20%以内とされています。 が、どんな場合でも減額が出来るのではなく、「当該業種・職種の正規採用者の賃金水準が最低賃金に近い場合」に限られます。 すなわち最低賃金が850円の東京都の場合ですと、正規採用者の賃金が1000円であれば800円までの減額が法的には可能ですが、1062円以上の場合はその80%が850円ですから、東京の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があるわけです。 試用期間における最低賃金の減額を申請する場合は、実際の試用期間とは別に減額する期間のガイドラインが厚労省から出ています。 ・最長6ヶ月 ・その業種・職種においてその実務の習得に一般的に必要と思われる期間 のいずれか短い方とされます。

  • 試用期間における最低賃金の除外を受ける場合、以下の要件を満たした上で所轄労働基準監督署に申請し受理されなければなりません。 1.申請のあった業種又は職種の本採用労働者の賃金水準が最低賃金額と同程度であること。 2.申請のあった業種又は職種の本採用労働者に比較して、試の使用期間中の労働者の賃金を著しく低額に定める慣行が存在すること。 なお、減額の幅は当該最低賃金額の20%まで(最低賃金法施行規則第5条)、期間は既出の通り厚生労働省からのガイドラインとして最長6か月までとされています。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01-13.pdf#search='%E6%9C%80%E4%BD%8E%E8%B3%83%E9%87%91+%E9%99%A4%E5%A4%96+%E8%A9%A6%E7%94%A8%E6%9C%9F%E9%96%93' ご参考までに。

    続きを読む
  • 試用期間には「必ず期間の定め」をする必要がありますが、 長さについては法律上の制限はありません。 但し、あまりに長期にわたる場合は、公序良俗違反とされることがあります(民法90条)。 労基法では労働契約は1年が限度と定められていますから、 1年を超える試用期間の設定は非現実的です。 試用期間中の最低賃金の減額率は100分の20です。 (最低賃金法第7条第2号及び最低賃金法施行規則第5条) つまり、最低賃金の8割はもらえます。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる