解決済み
国家賠償法と失火責任法の判例「最判昭53.7.17」について質問です。 この中で、消防隊員が消化行為をしないで引きあげた行為が重過失にあたらないため、国家賠償に基づく損害賠償を求めることができない。 ということでいいのでしょうか?
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最判昭53.7.17は、国賠法4条の「民法」に失火責任法が含まれる。よって、消防署職員には重過失が必要であり、その重過失の有無について原審は判断してないから差し戻すとまでしか言ってない。つまりは具体的あてはめはやってない。 重過失の有無は一概に判断できない。個別の事案で異なってくる。
そうです。 失火責任法が適用される損害賠償責任については、 公務員(消防職員)の重大な過失が必要とされています。
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