教えて!しごとの先生
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自分の友達が、新たに勤め始めた会社で正社員になる前にクビになったようです。 というか、いけないと知らずに喫煙したり、

自分の友達が、新たに勤め始めた会社で正社員になる前にクビになったようです。 というか、いけないと知らずに喫煙したり、ここで営業してはいけないというエリアで知らずに営業した等 それらを並べて正社員には出来ないと言われた為に自分で辞めたようですが。 ただ、自分としては友達に何等かの原因が有るのに、 話を美化して会社が一方的に悪いように説明してる可能性が高いと思ってるんですが、 それで、今回質問したいのは、正社員になる前の試用期間なら、 会社に適合しないと思ったら会社は自由に解雇する事が出来るんでしょうか? 三ヶ月の試用期間が有るから、以後を契約しなければいいという形になるんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    試用期間とは、会社にとって『労働者を試す期間』のことです。この期間中に会社は労働者が職場に適任かどうかを判断し、もし労働者の働きに満足いかなければ期間が終わると同時に解雇を宣告することができます。 試用期間の長さについては労働基準法では規定されていませんが、一般的に3ヵ月~半年が目安となっています。 試用期間中においても一定の労働基準法が適用されます。労働者が入社し2週間が経過していれば、クビにする際に解雇予告手当が必要であると労働基準法に定められていますから、会社側はクビにする1ヵ月前に労働者へそれを予告するか、1ヵ月分の給料に当たる手当を支給しなければならなくなります。

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