解決済み
月の残業の上限について現在の残業時間の上限について こんにちは。 現在トイレットやオムツなどの袋を加工する製造の仕事をしています。 普段の勤務体勢は、1勤 7:00~16:00 休憩時間 10分、10分、60分 2勤 16:00~1:00 変則勤務(残業)は、 1勤 7:00~18:00 休憩時間 10分、10分、60分、10分 2勤 18:00~3:00 の一週間ごとの1勤2勤、交代制勤務です。 今月、一ヶ月まるまる変則勤務になり、毎日2時間残業で、21日勤務になりました。 単純計算で、21×2で42時間になります。 現在の法律で、残業時間は何時間と定められていますか? 回答よろしくお願い致します。
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特別条項付36協定を締結して労基署に届け出れば 事実上「無制限」で残業が可能になります。 日本には残業時間の上限規制が事実上ないのです。 もちろん、特別条項付36協定、と言っても 簡単には認められませんので、様々な制約はあります。 例えば A) 年間600時間まで B) A)の条件下で月100時間まで のように、 「1年の上限を決めておいて、その範囲内で1月の上限を別途定める」 という方法が一般的です。 私の勤めている会社もそうです。 ちなみに、労基署への協定届出の効果は、 あくまで刑事処罰を免責してもらう、というものでしかありません(免罰効果のみ)。 実際に残業させるためには、就業規則での定めなど、 「労働契約上の根拠」を置く必要があります。
会社は残業代さえ払っていれば、労働者にいくらでも残業をさせる事ができるの?労働者は残業代と引き換えに、際限なく労働を課されてしまうの? 労働基準法によって労働時間の上限値は、法定労働時間(実働時間)によって定められています(8時間/日、40時間/週、一部業種は44時間/週)。 しかし、36協定を締結し、所轄労働基準監督署へ届け出ることによって、法定労働時間を超える労働、休日労働が許可されます。ただし、ここでも延長限度時間が設定されています。 さらに、特別条項付きの労使協定の締結によって、実質無制限に残業ができるようになってしまいます。 時間外労働については、法定労働時間を超えた時間について決められていますので、法定労働時間内の所定労働時間(会社が定めた労働時間)を超えた労働「法定内残業」については、限度時間には含まれません。 36協定による限度時間適用除外の業種は次の通り 1. 工作物の建設等の事業 2. 自動車の運転の業務 3. 新技術、新商品等の研究開発の業務 4. 労働省労働基準翌朝が指定する事業または業務(ただし、1年間の限度時間は適用されます。) 又、一定の育児・介護を行う労働者がが請求した場合は150時間/年、24時間/月以内とされています。 ここで気になるのが特別条項付きの労使協定です。恒常的にこの「特別条項付きの労使協定」に基づく残業が多いため、この「特別条項」は「臨時的な場合に限る」という条件が加えられ、無制限な残業に歯止めをかけています。延長時間、回数、事由などを具体的に記す事が条件に加わり、事由についても、臨時的であるという事を具体的かつ明確に示す事が必要となっています。又、賃金面も見直されました。平成22年4月から60時間/月を超える法定外残業について、賃金の割増率が25%から50%に引き上げられます。(中小企業については、当面執行が猶予されています) 法律を厳しくすれば、結局、そのしわ寄せは企業へ、最終的には労働者へ来るものです。実態を伴わない役職への昇格によって、本来、労働基準法によって守られるべき人が、労働基準法の適用除外となり、不当な、残業、休日労働を課せられているという事実もあります。しかし、これは、労働基準法違反になる場合が多いのです。本来、守られるべき人は、必ず守られるのです。所轄の労働基準監督署などに相談してみましょう。
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