教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

夫の会社の取締役が理不尽な発言...

夫の会社の取締役が理不尽な発言...夫は次期取締役候補(現在は課長)として現取締役(60代後半)にビシビシ鍛えられているそうです... そんな夫の会社での出来事です。 先日、夫が風邪で2日連続休んだ後、出社した日に同僚からこんな話を聞いたそうです。 ○○さん(夫)が休んでいた時に、突然前触れもなく取締役が怒り出し(夫が休んでいるのが気に入らなかったのかも) 取締役:「課長連中は全員辞表を預けろ!俺が残したい奴だけ残す!!!」 と喚いていたそうです。 本気なのかヤル気を出させるため言ったのか?意図は不明... 取締役として、こんな発言許されるのでしょうか...、そして一存で辞表を預けさせることを強要できるのでしょうか... 直接ではないにしろ、こんな発言をされたことをで、ヤル気をすっかりなくしています。 多分他の課長さんも同じ気持ちだと思います。 この取締役は課長さんたちが思う通りの仕事をしないことに不満を持ち、 瞬間湯沸かし器のような人で、すぐ怒鳴り散らすらしいのですが、 夫の話を聞いているだけで、人のコントロールが下手な人だなと思います。 失敗したら怒ることもあるでしょうが、常に怒っているだけでは人は育ちませんよね... 夫には取締役ときちんと話をしてみたらどう?とアドバイスしてみたものの、 こんな人を変えることはできるのかなと疑問に思います。 皆さんどうおもわれますか??

続きを読む

326閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    その取締役は怒るのは別にいいけども、内容に大きな問題があり ますね。【一存で辞表を預けさせることを強要できるのでしょうか】と ありますが、これは退職の強要ですね。許されない行為ですよ。 法的に言うと、民法第709条による不法行為です。 民法第709条 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を 侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と あります。 また刑法第223条強要罪にも相当します。 刑法第223条 「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して 脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利 の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」とあります。 質問者様のご主人を含め、課長さんみんなやる気をなくし落ち込んで いるとすると、これはやはり大きな問題であり、会社にとっても大きな 一大事ですよ。この取締役は大きな罪を犯したことになります。 ご主人様のため、みんなのため、会社のために社長に訴えるしかないの ではないでしょうか(法律違反として裁判所に訴えると、ことが大きくなり 過ぎますので)。その役は次期取締役候補と言われているご主人様が 適任だと思います。その取締役には反省をしてもらわないといけませんよ。 そうしないと今後もこういうことが何度も起きると思います。 ご主人さまの会社が早く落ち着けばいいですね。

  • 取締役だろうと社長だろうと辞表を強制的に提出させる権限はありません。解雇なら辞表も不要ですし。 なので、この命令は基本的に無視しましょう。 また、次期取締役として鍛えられているのであれば、労働法規の知識も勉強して、このような強要は訴えられでもしたら、その取締役はもちろん、会社にも大きな不利益をもたらす可能性があることをきちんと説明してあげられるくらいになるのが良いと思います。

    続きを読む
  • 多分、変えるのは無理でしょうね。 ただ、実際に辞表を強制的に預けさせる 行為があった場合は、パワハラで訴えられると思います。 その時のために 証拠が必要なので、ボイスレコーダーに録音しておくとか いろいろ準備をしておいたほうが良いと思います。 ちなみに取締役というのは・・・社長ですか? 平の取締役ですか? 平だったら社長に言ったらいいのでは??

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

60代(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる