解決済み
公務員の現在の高齢者雇用安定法による再任用(継続雇用)は、希望者全員ではありません。 60歳の定年を境にして、一定の基準に満たない職員は排除されます。 しかし、今回の法的措置は、義務を伴うものです。 つまり、希望者は全員、再任用しなければいけないのです。 公務員も、この流れに従って、65歳定年になるものと考えます。 勿論、以前のように、一年単位の契約であることに、変わりはありません。 ただし、再任用は、決して雇用者の方にとっては、望ましいものではありません。 同じ給料なら、年寄りよりも、若い人間の方が使いやすいからです。 そのために、公務員の再任用に当たっては、 ・慣れた同じ職場ではなく、配置転換させる。 ・立場は、平、あるいは窓際職階に就かせる。 などの、なるべく65歳まで働きたく無くなる措置が取られている場合があります。 希望者全員が再任用される場合には、もっと巧妙に、辞めたくなるような誘導政策が取られるかもしれません。
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