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社会保険料について教えてください。

社会保険料について教えてください。今年の2月~6月までの間、毎月100時間超過の残業をしていましたが、 7月に体調を崩し、7月~8月まで休職をしておりました。 9月に、以前とは違う部署で職場復帰しましたが、現在の部署は残業が一切無く、 お給料が以前の部署の時より半分以下に激減してしまいました。 そのうえ、社会保険料で控除される額は以前の倍以上になっており、 一気に生活が苦しくなっています。 そこで質問です。 社会保険料は、標準報酬によってその保険料が変わってくるのは知っていますが、 標準報酬月額は、4~6月の3ヶ月分の給与を基に改定された後、何月から翌年の何月まで適用されるのでしょうか? 4~6月と7月~とでは著しく給与に差が出ている場合、この標準報酬月額を変更することはできるのでしょうか? また、このような相談を無料でできる所はありますか? お分かりになる方、どうぞ教えてください。 宜しくお願い致します。

補足

ご回答ありがとうございます。 更に、質問させて下さい。 2月~6月までの間は、単身手当なるものを頂いておりましたが、これは固定的賃金に当てはまりますか? また、ご回答下さったお二人とも、標準報酬月額の適用は9月~と教えてくださいましたが、 会社から、7月から標準報酬月額が変更されたとの通知があり、 それに伴い7月・8月・9月分の社会保険料も増額された分が未徴収だったようで、10月の給与から清算されていたのですが。。 (おかげで、今月の給与はなんと2.5万円です。) 標準報酬月額の適用月は、会社によって違うのでしょうか? 最後に、払い過ぎた社会保険料が年末調整で戻ってくることはありませんか?

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ume********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    【補足への回答】 質問① 2月~6月までの間は、単身手当なるものを頂いておりましたが、これは固定的賃金に当てはまりますか? →新たに支給されるようになった手当なら固定的賃金に該当し、当然、固定的賃金の変更にあたります。 質問② 会社から、7月から標準報酬月額が変更されたとの通知があった・・・・? →定時決定で想定しましたので、変更月は9月とさせていただきました。 しかし、「7月から標準報酬月額が変更されたとの通知」から察すると、質問①の単身手当の新規支給=固定的賃金の変更となり、会社で月額変更届けを行ったものと思われます。 月額変更届けは、固定的賃金の変更があった月から数え、5ヶ月目(1~3ヶ月の支給額の平均を求め、4ヶ月目に申請、5ヶ月目に標準報酬月額変更)から変更となります。 質問③ 標準報酬月額の適用月は、会社によって違うのでしょうか? →年一回行われる定時決定は、全ての事業所が対象となっていますので、同じ時期(4.5.6月)です。 →固定的賃金の変更に伴って行われる月額変更(随時改定といいます)は、必然的に事業所によって異なることになります。この随時改定は、臨時に行われる標準報酬月額を変更・・・とお考えください。 質問④ 払い過ぎた社会保険料が年末調整で戻ってくることはありませんか? →年末調整の目的は、所得税の調整ですので社会保険料は対象外です。 払いすぎた社会保険料の還付はその都度です。 ただし、今回は、社会保険料の払い過ぎはないとおもうのですが? 極端なことを言うと、給与なし(0円)の場合、所得税や雇用保険料は発生しませんが、残念ながら社会保険料は発生します。 ※一応、会社(総務担当者)に確認してみてみてください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4~6月というと、毎年、社会保険料が改定される定時決定のことですね。 4月、5月、6月に受けた報酬(給与や残業手当、通勤手当などの合計額)の平均額を標準報酬月額等級区分表にあてはめ、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。 したがって、実際に給与から引かれるのは、前月分の社会保険料は当月分から控除の規定に基づき、(1ヶ月遅れの)10月分の給与~翌年の9月分の給与までとなります。 なお、7~8月に休職されたとのことですので、この場合、月額変更届けが可能になると思われます・・・が。 月額変更届が必要になるには、以下の3つの条件をすべてクリアする必要があります。 ① 固定的賃金の変動または賃金体系の変更があった ② 給与の支払日数が17日以上あった ③ 2等級以上の差があった(標準報酬等級) 今回の場合、 上記要件を満たしませんので、対象外となります。 傷病等により労務不能で、少額の休職給が支払われているような場合であっても、随時改定は行われません。 なぜかと言うと、このような場合であっても随時改定が行われてしまうと、傷病手当金の額が激減してしまい、私傷病休職者の生活費の補填という本来の趣旨を損なうことになってしまうからです。 ご相談される場合、会社の総務担当者がベストなのですが、聞きにくいようでしたら、会社が加入している協会けんぽや健康組合などで相談してください。 追記ですが、傷病手当金の請求はしましたか?まだでしたら、すぐにでも手続きを行ってください。 ※まるまる1ヶ月休んだ場合、給与の約2/3もらえると思ってください。請求して、実際にお金が振り込まれるまで約2~3ヶ月位かかりますので、早めに手続きしてください。

    nak********さん

  • >標準報酬月額は、4~6月の3ヶ月分の給与を基に改定された後、何月から翌年の何月まで適用されるのでしょうか? 9月~翌年8月までです。(給与からの控除額は締め日により、10月~9月となる会社もあります) >4~6月と7月~とでは著しく給与に差が出ている場合、この標準報酬月額を変更することはできるのでしょうか? 可能ですが、固定的賃金に変動がなければいけません。残業代は固定的賃金ではありません。 部署変更で残業代がなくなったというのは該当しません。 基本給が変わった、役職手当がなくなった、転居して交通費が変わった等という場合が該当します。 >また、このような相談を無料でできる所はありますか? 年金事務所に相談しても、どうにもなりません。 固定的賃金に変動がなければ、標準報酬月額を変更しないのが正しい取扱です。例外はありません。

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    nor********さん

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