教えて!しごとの先生
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社会人3年目です。仕事の量が許容を超えています。私の考え方はおかしいでしょうか。私は甘いでしょうか。 勤務は8時〜20…

社会人3年目です。仕事の量が許容を超えています。私の考え方はおかしいでしょうか。私は甘いでしょうか。 勤務は8時〜20時半、休憩は2時間ですが実質勤務は8時〜22時、休憩は0.5〜1.5時間位(残業手当なし)です。 仕事が忙しく皆が休憩時間を削らないとこなせない状態です。能力が低いとか努力が足りないという点を差し引いても物理的に許容を超えた仕事量です。 去年までは同じ状況でも、仕事を教えてもらった恩返し、勉強させてもらっている立場だからという風に思えましたが、最近は心からはそう思えません。(働く前から、尊敬して信頼している人(職場)には尽くして貢献したいという気持ちはあったのですが・・) 上の人間に現状を伝えてもきっと、努力が足りないだけと片付けられるとおもいます。 いまは、休みがとにかく楽しみで我慢が出来なくなったら辞めればいいか、というモチベーションで働いています。幸い、転職にはそんなに困らない職種です。 なりたくてなった職種で臨んだ職場なのになのに、こんな風な考え方になってしまったのが悲しいし嫌です。 まとまりませんが、社会人の先輩方はどんな風に考えて仕事をしていますか?理不尽なことはぐっと我慢ですか?我慢し続ければ働く人として、立派な大人になれますか。

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回答(1件)

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    【8時〜22時、休憩は0.5〜1.5時間位( 残業手当なし)です。】をまとめると、 勤務時間:14時間 休憩時間:1時間 実質労働時間:13時間 時間外勤務時間:5時間 残業手当:なし どう見ても違法ですね。一つずつ見て行きましょう。 まず休憩時間平均で1時間ですね。平均だから0.5時間の時もあるわけでしょう? まずそこで法律違反です。労働基準法第34条休憩「使用者は、労働時間が6時間 を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時 間を労働時間の途中に与えなければなりません。」とあります。0.5時間は労働基準 法第34条違反です。 次に勤務時間と残業です。労働基準法第32条労働時間「使用者は、労働者に休憩 時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはなりません。 また、使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について 8時間を超えて労働させてはなりません。」とあります。しかし会社はそれでは業務 が終わらないため、労使間で残業等の協定を結びます。これが36協定です。これが 労働基準法第36条です。そうすると協定内で残業をさせることができるわけです。 ただし当然ながら残業手当を払わなければならないです。実際残業手当をもらって ないので労働基準法第36条違反です。 毎日5時間の残業手当、3年分はすごく大きい金額になりますよ。これが残業手当 不払い分ですよ。 質問者様は会社をやめる覚悟は出来ているみたいですが、このままやめたら大損 ですよ。ここは労働基準監督署に訴えて、会社に改善命令を出してもらい、不払いの 残業手当をもらうべきと思います。 その上で会社を辞めるかどうかを考えればいいと思います。労働基準監督署に訴え たことは、会社に居づらくなる要因ではありますが、逆に会社が改善されれば会社に 残る気持ちが強くなると思います。私の意見は正しいことをしたなら堂々と会社に 残ればいいと思います。 最後ですが【理不尽なことはぐっと我慢ですか?我慢し続ければ働く人として、立派 な大人になれますか。】に対する私の意見ですが、理不尽は我慢してはいけません。 理不尽には戦って勝つものです。 以上ですがかなり強気なことばかり言いまして、大変申し訳ありませんでした。 お気にさわったならお許し下さい。しかし参考になれば幸いと思っています。 質問者様の心が早く楽になればいいですね。

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