解決済み
可能です、3年未満の有期雇用契約者は自ら更新を断っても、給付制限はありません、ただし、会社都合ではありませんので、待遇は自己都合退職者と同様で、国保の軽減や、個別延長給付の対象にはなりません。 期間満了以外では、普通の自己都合退職、給付制限期間ありです。 3ヶ月ではありません、6ヶ月です、最後の給与締日を起点として、6ヶ月の総賃金(但し賞与は含みません、通勤手当は定期現物支給でも給与とします)を180日で割ります、これが賃金日額。 携帯ですか、PCは見れますか、http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html 賃金日額、年齢を入力すれば、基本日当日額を計算してくれます。
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