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試用期間の賃金。 九月にある飲食店関係のお店に入店し、朝9時~夜21時まで働いていました。(実勤10時間) 最初…

試用期間の賃金。 九月にある飲食店関係のお店に入店し、朝9時~夜21時まで働いていました。(実勤10時間) 最初に雇用契約書を交わした際9時~18時と12時~21時の交代となっておりましたが、研修という名目で先に述べた時間で働いていました。 労働条件が違うこともあり一週間働いて辞めさせてもらいましたが、振り込まれた賃金が明らかに安過ぎると思いまして皆様にお知恵を借りたい次第です。 1日10時間、一週間で70時間近く働いて、給与は二万円でした。 私の地域は最低賃金645円なのですが、明らかに少ないと思います。 単純計算時給が235円。 ちなみに社保や年金はまだ掛かっていなかったですし、引かれるとすれば雇用保険くらい。 制服も自腹でクリーニングに出しました。 給与明細を送ってもらうよう頼みましたので、それが届かないと何で引かれているのか分かりません。 いくら試用期間でも安過ぎるのではとおもいますが、勘違いしている部分が自分にもあるのではないかと思い知恵袋に投稿しました。 早急に回答お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    明らかに最低賃金法違反です。試用期間であっても最低賃金を下回ることはできません。 労働契約時と明らかに事実が相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます(労働基準法第15条第2項)ので、相談者様の落ち度は少ないものと考えます。 またもし何か違約金などを取られてしまって金額が少ないのであれば、労働基準法第16条にも抵触するのではないかとも考えられます。

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