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今月採用された会社で1日から4日まで働き5日(金)はお休みでした土曜日から出勤予定でしたが土曜日は会社に連絡してやすんで…

今月採用された会社で1日から4日まで働き5日(金)はお休みでした土曜日から出勤予定でしたが土曜日は会社に連絡してやすんで日曜日から火曜日まで無断欠勤をしてしまいました...一応月曜日に社長から電話があって火曜日から行きますとは言ったんですが行けずに 今日電話掛かってきてタイミング悪く出れなくて留守番を聴いたら、約束を守れないようですのでこれ以上雇用出来ませんので今日で終わりにさせて頂きますご苦労様です。と言われました...ちなみに今日はシフト通りの休みなので休みました。 この場合4日分の給料は貰えますか?読みにくくてすみません。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    働いた分は、貰う権利がありますから、請求できます。 ただし、人として、出勤しますと言いながら約束を破り、無断欠勤するような迷惑をかけたことは謝りましょうね。 そして、相手が叱責するくらいのことは甘んじて受けましょう。 「当然、法的に貰える」ものではありますが、「申し訳ありませんが、支払っていただきたい」という、態度と気持ちで、直接お話にいかれることです。 それと、働いて4日で無断欠勤、その後の約束も破って再度無断欠勤では、十分に解雇理由になりますよ。 何年も勤続実績のある社員とは違うのです。入社して、この先ちゃんと勤められるかを試されている期間にこんなことでは、解雇は十分に認められます。 また、当然に採用後14日以内の試用期間と見なされて、解雇予告も適用されません。解雇予告手当の請求なんて、到底無理です。

    ID非表示さん

  • だいたいは、mithiyo kanae mama さんのおっしゃる通りだと思います。 ただし、解雇予告手当は請求できる可能性はありますよ。 例え雇い入れ14日以下であっても、試用期間でない限り支払いの義務が生じます。 やはり、ご自身の行動は社会人としていけないとの認識もされているようなので、きちんと謝罪をしましょう。 何を言われても、これからの人生の糧です。 二度と同じことを繰り返さないことが大事なんですよ。それが「大人」だと思います。

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  • 他の回答者様と同様ですが当然労働に対する対価を受けとる権利はあります。 しかしこの件で一番の愚かなのは自分だと自覚してください。 権利を主張するのであればまず自分がしっかりと対応をしているか考えください。

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  • 働いている分は当然賃金の発生があるので、請求して下さい。 それと、無断欠勤は悪いですが、 この短期間でいきなり解雇は出来ません。 なので、即日解雇にあたるので解雇予告手当の請求もできます。

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