教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

弊社、組合がありません…私は已む無く、外部組合に入りました、私が加入している組合は特にどこの会社に属しているわけではな…

弊社、組合がありません…私は已む無く、外部組合に入りました、私が加入している組合は特にどこの会社に属しているわけではないと思うのですが、「弊社の不正不当を無くす為、弊社で組合員を募って頂く事はできませんか?」と長に伺いを立てる事は良いと思いますか?

315閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    一般的に申し上げて、組合がない企業で組合を創ろう(企業内組合)とすれば、会社は反対するに決まっています。 露骨な妨害は法で禁じられていますが、実際はありますよ。 >「弊社の不正不当を無くす為、弊社で組合員を募って頂く事はできませんか?」と長に伺いを立てる事は良いと思いますか? 組合は会社が創るものではないし、伺うなんてもってのほかです。労働者で組織するんです。 そして組合を創ろうと思ったら、もう結成し会社に通告するまでは一切バレないようにするのが鉄則です。 結成までの流れを簡単に書くとこうなります。 1.労組法第5条第2項に定める法定記載事項9項目を盛り込んだ労働組合の『規約』を作る。 2.委員長、副委員長、書記長、会計、執行委員などの役員を組合員の無記名投票によって決定する。 3.会社に対する当面の要求事項などを整理して、予め準備しておく。 4.組合加入書などにより組合員の拡大を慎重に進める。この場合労組法第2条但し書きに記載されている管理監督者などは除く必要がある。 5.一定の人数が集まったら、いよいよ会社に結成の事実や役員名などを通知し、会社に要求事項の団体交渉などを求める。 ※労組法第5条第2項に定める法定記載事項9項目(原文) 1.名称 2.主たる事務所の所在地 3.連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。 4.何人も、いかなる場合においても、人権、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われないこと。 5.単位労働組合にあっては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。 6.総会は、少なくとも毎年1回開催されること。 7.すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されること。 8.同盟罷業(ストライキ)は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。 9.単位労働組合にあっては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる