解決済み
株式会社の賃金規定の改定にについて、教えてください。 先日、突然、社長より賃金規定の改定を渡され、書類の最後に署名欄がありました。常識的に納得できる内容ではないのに、サインをしろと。その内容は、営業職の賃金、調整手当(毎月の固定給に加算される手当)と、歩合給(3ヶ月の個人の売上に応じて、締めの翌月に支払われる報奨金)を大幅にダウンするというものでした。 調整手当と歩合手当は3ヶ月毎に集計されるのですが、改定規定には「7月の売上分より適用する」との記載が。改定の書面を受けたのは10月1日です。つまり7~9月の3ヶ月分の個人成績でもらえるばずだった調整手当(10~12月の手当)も報奨金(10月に支給)も、改定したからこれだけしか出せないと。 社長は「この内容で納得できないなら辞めてもらうしかない」とまで言いました。 数人は納得できずすぐには提出しなかったのですが、後日それを知った社長は個々に督促をし、結局、今すぐは辞められないと言う理由でサインせざるを得ず、結局全員が提出しました。 この改定は労働基準局に提出してないと思われます。 そもそもこんな遡った内容の改定が、認められるのでしょうか。 辞めるか続けるかの選択を迫られ、サインをした書面は有効ですか。 労働基準局に訴えたらどのような対応をしてくれるのでしょうか。 当初の規定の金額を取り戻す方法があれば、教えてください。 サインをした方がバカだと思われるかもしれませんが、営業職という職種柄、成績の波や取引先との関係等で、直接反論できない状況です。社長はこの状況を分かって利用している卑怯な人間です。
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今の時代背景に即した行為が発生していると考えます。 労使の力関係のバランスが圧倒的に使用者側が強くなっています。労働組合が御社にあれば「みんなで考え、みんなで行動することが出来る」唯一、労働者の権利を行使できるのですが、労働組合がないと個々の判断に委ねられ、結果的に押し切られてしまうのです。 署名捺印した行為を無効にするには、内容証明郵便で「状況背景により署名したものとして」個人個人が無効だとする書面を提出する必要があります。 3カ月分の取立てはできないかと言う質問ですが、労働基準法というよりも労働契約違反、つまり民事上の問題の色彩が強く裁判所を利用する以外方法がないと思料します。 3か月分を取るために労力、金を使うことはお勧めできませんね。 むしろ、前論で申し上げたとおり 仲間をつのり 労働組合結成に向けて取り組み 組織化したうえで 過去3カ月分の取り立ても要求して取り組むことを お勧めするものです。 労働組合の存在が 今日ほど求められている時代はないのに無関心層が非常に多いということ事態が過ちだと 思うのです。
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