解決済み
介護休暇制度93日まで適用されるようですが、連続ではなく、例えば毎週土曜のみ使うとかできるのでしょうか? また2人介護の場合、10日まで休みを有給休暇とは別にもらえる権利があると理解していいですか?
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〉93日まで適用される それは「介護休業」です。 「介護休暇」とは別です。 〉連続ではなく、例えば毎週土曜のみ使うとかできるのでしょうか? 「同一の対象家族について、一の要介護状態ごとに1回の介護休業を通算して93日まですることができる」という趣旨です(通達)。 介護休業を取るときは、開始予定日と終了予定日を示さなければなりません。 前に介護休業を取ったときから「引き続き要介護状態にある場合」には、(特別な場合を除いて)再度、取ることはできません。 ※状態が悪化するごとに不連続で取る、ということはできるが、同じ状態が続いているなら2回は取れない。 〉2人介護の場合、10日まで休みを有給休暇とは別にもらえる権利がある 年次有給休暇とは全く別の種類として「介護休暇」を取得できます。 ただし、 ・1年度につき10労働日までです。 ・有給にすることは義務づけられていません。
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