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契約更新の可能性を労働契約書に示してはいるが(ただし確約の明記は無し)、契約期間満了後に更新を希望する者の更新を会社が打…

契約更新の可能性を労働契約書に示してはいるが(ただし確約の明記は無し)、契約期間満了後に更新を希望する者の更新を会社が打ち切った場合(いわゆる会社都合の契約満了による退職)、会社にあとあと法的デメリットがあるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法的なデメリットはとくにはないと思います。 その契約社員は「特定理由離職者1」に該当して会社都合と同等な雇用保険の支給を受けます。

  • http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/14.pdf ありません、平成20年の雇い止めに関する告示により、勘違いしてる方が多いと聞きます。 これは労働基準法ではなく、厚労省の告示であって、罰則はありません。 但し、来年4月から施行される労働契約法では、5年以上の有期雇用契約者を無期雇用にする法律ができます。 新聞紙上でも多々取り上げられていますし、この知恵袋でも、突然雇い止めに通告を受けた、理由が解らないの相談がありましたが、来春からの、これによります。 無期雇用にする体力がないと回答されている小企業の社長さんのコメントが新聞紙上で取り上げられています。 解雇になりますからね、助成金も打ち切られてしまいます。

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  • 実際に何度も更新し、更新が常態化していたというのであれば、本人が更新を望んでいるにもかかわらず更新しないというときは解雇権濫用法理が適用される可能性があります。

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