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夏休みや祝日が有給なのは違法?

夏休みや祝日が有給なのは違法?四週六休で働いています。 祝日があると、職場が休みなので休みになるのですが、 それは有給扱いになります。 また、夏休みや冬休みも取得できますが、それも有給です。 こんな職場初めてです。 違法ではないのでしょうか? 有給は本人の申請により使うものではないのでしょうか? 今までは、祝日があると、四週六休にその月はプラスの休みがありました。 夏休みも五日間休みがプラスでした。 人によっては、有給がなくなり欠勤になります。 おかしいです。 違法ではないですか?

補足

ありがとうございます。 有給に計画的付与はありません。 祝日を有給で休ませる事は、変形労働制でも違法になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    計画年休(ただし自由取得分5日を残して)として、労使協定が結ばれているなら、違法ではありません。 夏休みや、冬休みは事業主の裁量や、労使の交渉などにより決定されるものであり、義務ではありません。 あくまで、ひとつの労働条件で会社によって違いがあります。 ただ、会社都合により労働者を休ませるのであれば、年休扱いではなく、休業補償をする必要があります。 これらの手続きがなされていないのであれば、無知につけこんだ不当極まりないことで、当然違法です。 メモをして、労基署へ申告(告発)してください。

  • ゴミしかいないバ花キューピット協同組合と同じ敷居のない超底辺の超絶ブラック企業だと思います。 夏休みや祝日が有給扱いなんて超底辺にも程があります。 そんな敷居のない超底辺の超絶ブラック企業にいて喜んでいる奴がいたら相当なバカだと思います。 早く辞めた方が良いと思います。

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