解決済み
即日解雇された親友 私の親友はとある小さな給食センターの会社に務めていました。 今年春の交通事故により、膝を陥没骨折してしまい、仕事に支障がある為休職を申し出た所、 『なら辞職しなさい、明日から来なくていい。荷物は送るから来なくていい。本日付けで解雇します』と言われました。 即日解雇なので、解雇予告手当を請求しましたが、『あなたは自主退職したから、払いません』と言われました。本当にはてなマークです。 決して仕事ができない人ではありません、現場のサブリーダーを務めていたのです。 親友は好きな仕事なため、解雇に強いショックを受け、尚且つ解雇とはっきり言われたのにもかかわらず、『あなたは自主退職』と言われた事にもショックが大きかったようです。 交通事故の相手も(タクシー会社)、休業補償なし物損なし治療を早く終了しろと言ってくる為、後日裁判予定です。 ですが、解雇された会社は書類不足とかで告訴できないと弁護士に言われたそうです。書類不足っていうか証拠?だと思いますが。 労基署にも動いて貰いましたが、やはり相手が自主退職だと言い張っているので、裁判しかないと言われていた為その方向で動いていましたが、本当に悔しいと。 他に解雇した会社に対して出来る事はないでしょうか?弁護士さんは休業手当?を払いたくないから解雇したかもと言っていましたが、私も悔しい気持ちです。よろしくお願いします。
補足しますと、タクシー会社の事故と解雇の件は別に動いています。1から3までの請求等は、内容証明郵便でやりました。 告訴できないと言った弁護士さんは、解雇予告手当が三十万くらいと言ったら額が低いから受けないと言われたそうです。 給食センターの会社には、労基署が指導をしてくれたのですが、『解雇ではなく自主退職だ』と言い張っていて埒があかないとの事でした。
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質問者様へ 1 権利と義務について、民事と行政を整理して 質問者様の親友さんが、今後の言動等について 決定しましょう。 2 即時解雇【民事】の解雇の趣旨【法律条文→民法○○条】と 解雇の理由を会社に求めましょう。 親友さんは会社に理由を求めましょう。 【行政】→労基法22条1項 3 即時解雇ですので、解雇予告手当は存在します。【行政】→労基法20条1項 休職しているので、解雇予告手当は、30日以上を書面で請求しましょう。 請求してから7日以内に支払いがなければ労基法23条違反となる。 違反があったら、労基署に申告しましょう。 申告権→労基法104条1項 4 会社主張の自主退職については、不法行為【民法709条等】ですね。 労基法等の強行法規は、国が会社に最低の義務をかけていて その義務の条件等が労働者の担保になっているのです。 要するに、雇用契約上の解雇の理由にはならない。 補足について 争点は解雇か?自主退職か?となると思いますので、 争点をどのような方法で解決するか?です。 証拠があれば、裁判をして決着することが良いとも思いますが なにより証拠と親友さんの自己の意思次第です。
不当な解雇と交通事故は別のお話、それぞれでちゃんと話をしていくことでまとめて一つにしないで 相手が解雇と言っておきながら自主退職したと言っているのであれば 労基署やユニオン通じて働きかけても話し合いがまとまらないのであれば 不当解雇ということで相手を訴えるしかないと思うよ 不当解雇となってさらに地位回復して職場復帰すれば正当に賃金払うからその会社には普通に解雇して予告手当を払うよりもずっと痛い出費になる タクシーは給食会社が関与していないなら全然関係ない別の話しなのですからそれはそれで別に裁判なり話し合いなりして下さい
納得できなければ労基省へ行く。それで解決しないなら告訴すればいいんじゃない。
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