教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇の給与計算法

有給休暇の給与計算法よろしくお願いします。 私の会社の給与の支払いは20締めです。なので9月給与は8月21日から9月20日まで分が支給されます。 私は今年8月21日から8月31日まで有給を取得し、9月はすべて欠勤をしました。(その後退職しました) 9日間有給をとったので所定勤務日数を22日とすると給与の9/22が支給されるものだと思いました。 しかし会社からの連絡では 1ヶ月を31日として計算し、有給の間の会社所属日数(21日から31日)の11日間が給与発生にあたるため 給与の11/31が支給されました。 考え方で支給額がそこそこ変わってしまうわけですがこういう会社の考え方も問題はないのでしょうか? 少し減ってしまったので残念です。

続きを読む

2,754閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    これは、「通常の賃金」の考え方の問題だと思います。 その前に年次有給休暇の賃金は1労働日当たりの賃金なので、年次有給休暇の間の会社所属日数(暦日数)で計算するのは基本的に矛盾します(所定労働日数を分母とすべきです)。 基準は割増賃金を計算するときの原則的な計算式(365-年間総休日日数)÷12=1か月平均所定労働日数)を分母として給与額を割り込んだ額とすべきでしょう。「通常の賃金」とは就業規則で少なくともこの金額を下回らない金額にしなければいけません。所定勤務日数を基に計算しているbakatarou2000さんの方が正しい考え方だと思います。 不足額を請求しても支払わなければ所轄の労働基準監督署に「申告」して、正しい金額を支払うよう指導してもらえます。

  • 有給休暇時に支払われる賃金は、3種類の中からあらかじめ決めておくことになります。 ① 通常支払われる賃金 ② 平均賃金 ③ 健康保険法の標準報酬日額に該当する額(この場合、労使協定も必要) です。会社の定めがそうなっていたのでしょうね。納得でき無いようなら、会社の就業規則等を 確認してみると良いですよ。 詳しい内容は、知恵ノートを参考にしてください。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる