解決済み
賃金を受けられる労働の定義について。 2年前にゼンショーグループ系列の某飲食店でバイトしてました。 そのお店では、バイト入り時間の5分前に、店舗駐車場のゴミ拾いをする外回りというものがありました。 つまり、7:00入りなら6:55から外回りをします。ちなみに、この外回りについては研修中に店長からやり方を教わりました。 ところが、タイムカードには7:00からしか入力できず、6:55からの5分間はタイムカードに入力されません。 なので、給料にも当然この外回り分のお金が入ってません。 質問 :この外回りは賃金を受けることのできる「労働」に含まれるのでしょうか。 また、含まれるとして、タイムカードに6:55から入力して良いのでしょうか。 よろしくお願いします。
労働の定義となる根拠条文も併記して下さるととても嬉しいです。
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まず、法律論から言いますと、「外回り」 は強制であって、もしやらないと、何らかの懲罰や賃金等処遇への悪影響がある場合、労働時間となります。 従って、6時55分からカウントすべきものになります。 一方、現実論となりますと、5分程度のことであれば、無賃金であっても気持ち良く掃除すれば、その後の仕事も気持ち良くできますし、店長の評価も上がって、処遇面で得するかも知れませんので、許容する範囲かと思います。 ただ、雇用形態が正社員ではなくアルバイトですので、5分でも我慢できない、という感情も理解できますので、その場合、他のバイト先を探せば良いと思います。 補足への回答 意外と思われるかも知れませんが、労働時間とは何ぞや、ということは法律で定められていません。 ですので、今までの判例から、本回答の冒頭のような考え方をするしかない、というのが現状です。 なお、職種によっては、労働時間とプライベートな時間を明確に区別することが困難な場合もありますので、今後も法律で明文化することはないように思います。 以下のサイトを参考までにご紹介します。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/024.htm
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