教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

賃金を受けられる労働の定義について。 2年前にゼンショーグループ系列の某飲食店でバイトしてました。 そのお店…

賃金を受けられる労働の定義について。 2年前にゼンショーグループ系列の某飲食店でバイトしてました。 そのお店では、バイト入り時間の5分前に、店舗駐車場のゴミ拾いをする外回りというものがありました。 つまり、7:00入りなら6:55から外回りをします。ちなみに、この外回りについては研修中に店長からやり方を教わりました。 ところが、タイムカードには7:00からしか入力できず、6:55からの5分間はタイムカードに入力されません。 なので、給料にも当然この外回り分のお金が入ってません。 質問 :この外回りは賃金を受けることのできる「労働」に含まれるのでしょうか。 また、含まれるとして、タイムカードに6:55から入力して良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

補足

労働の定義となる根拠条文も併記して下さるととても嬉しいです。

続きを読む

219閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、法律論から言いますと、「外回り」 は強制であって、もしやらないと、何らかの懲罰や賃金等処遇への悪影響がある場合、労働時間となります。 従って、6時55分からカウントすべきものになります。 一方、現実論となりますと、5分程度のことであれば、無賃金であっても気持ち良く掃除すれば、その後の仕事も気持ち良くできますし、店長の評価も上がって、処遇面で得するかも知れませんので、許容する範囲かと思います。 ただ、雇用形態が正社員ではなくアルバイトですので、5分でも我慢できない、という感情も理解できますので、その場合、他のバイト先を探せば良いと思います。 補足への回答 意外と思われるかも知れませんが、労働時間とは何ぞや、ということは法律で定められていません。 ですので、今までの判例から、本回答の冒頭のような考え方をするしかない、というのが現状です。 なお、職種によっては、労働時間とプライベートな時間を明確に区別することが困難な場合もありますので、今後も法律で明文化することはないように思います。 以下のサイトを参考までにご紹介します。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/024.htm

< 質問に関する求人 >

飲食店(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#研修がある」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる