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退職金についての質問です。労働人数10人以上の会社ですが申し訳程度な就業規則には退職金についての計算方法は基本給×年数方…

退職金についての質問です。労働人数10人以上の会社ですが申し訳程度な就業規則には退職金についての計算方法は基本給×年数方式なんですが。これまで退職された方を挙げると一律五万円×年数が暗黙の了解となっています。この場合どちらが優先されるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    もちろん就業規則が優先されます。 が、退職金を出す出さないは会社の任意(勝手)ですので、会社が苦しく「五万円×年数」しか出せなかった。」と言われれば、それまでだと思います。 私の知っている限り、退職金の税金をどうこう言われても(税務署から)、退職金そのものにつてどうこう(就業規則通りちゃんと払え、少ないぞ・・・)突っこんでくれる(言う)役所はないと思います。 ※労働基準監督署が関知するのは、賃金や残業代の未払いだけです。 ちょっと酷かも知れませんが、就業規則に退職金制度が規定されていても、「お金がないから、払えない!」と言われれば、それまでです。 世の中、そういう会社、いくらでもあります。 まあ、会社が倒産し退職金が未払いとなった場合には、破産管財人は就業規則通り(基本給×年数)に計算した額を退職金額とするでしょうが・・・・。(実際にもらえる退職金額は、その8割で年齢によって上限がもうけられています。) 、

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