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ゼネコンから求められた賃金台帳の提出義務と記入事項について

ゼネコンから求められた賃金台帳の提出義務と記入事項について数ヶ月前の建築現場で、ゼネコンから労働保険に必要な賃金台帳を提出するように求められました。 1)そもそも提出義務はあるのでしょうか? 2)実際のところ工賃を日割り計算すると最低賃金に満たないような場合でもそのまま提出したらよいのでしょうか?ちなみに請負はゼネコン→地域工務店→当方となります。 3)住民税や所得税の記入欄もありますが、実際の仕事は飛び飛びで述べ7日程の仕事です。どう計算するのでしょうか? 4)工場で初めて仕事をする際に行われる新規入場講習に半日費やしています。そちらも工賃として扱うことができるのでしょうか? 5)個人事業主やひとり親方の場合も含めるのでしょうか? 6)記入は安いほうが良いといわれましたが、どういう意図があるのでしょうか?実際に当方が職人に支払った賃金より受け取った金額のほうが少なくなる場合、当方の賃金台帳と提出する賃金台帳に相違が出てくると思います。このあたりについて特に問題は無いのでしょうか? 7)そもそも請け負い単価が安いのに、このような資料をいろいろ提出しなければならないのは下請け企業にとって負担になります。みなさんはどうされているのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    元ゼネコンの事務社員です。 賃金台帳の提出は、労働保険算出の為に必要な書類です。 建設現場では、現場単位でゼネコンが協力会社社員分も含めて労災保険に加入し保険料を支払います。 保険料算出の基準が給与額なので、賃金台帳が必要となるのです。 もっとも建築現場では事務手続き簡略の為、労働者全員の賃金総額を積み上げ計算せず、工事の請負金額に労働基準監督署が定める労務費率を乗して賃金額を算出するのが一般的です。 土木現場の場合は、規模・工期等の関係で賃金台帳から賃金を加算した賃金総額を計算します。 今回の場合どちらに該当するでしょう? なお建築現場の場合でも、国土交通省の賃金調査の対象現場に選ばれた場合等は必要になる場合もあります。 私は土木現場で一度経験しました。 さて質問への回答です。 Q1。あります。前述の通り、ゼネコンも不要なものを提出せよとは言いませんから、何らかの調査の対象になったものと思われます。 Q2。本音と建て前での回答となります。最低賃金に満たないのはまずいです。しかし金額をごまかすのも良いことではありません。せいぜい日数を調整する位でしょうか?もちろんいいことではありません。ゼネコンの担当者と相談してみて下さい。 Q3。実際に住民税や所得税は控除していますか?それなら、控除額を実働日の金額で比率分散させるしかありません。 Q4。給与として支払われていれば対象となります。給与として支払われている労働時間が対象なので、工数や内容は問われない筈です。 Q5。御社で本人に支払いをしているのなら対象となります。ただし支払内容が給与ではないので、それらの方々が2次及び3次協力業者として同様の書類の提出対象業者になるかもしれません。ゼネコンの担当者と相談してみて下さい。 Q6。安い方がいい理由は、納付する保険料が安くなるからです。税務署の調査程厳密にならないと思いますから、多少の嘘も通るとは思いますが、不正はよくありません。実際の賃金より低く提出するのは悪意ある不正行為となります。人数を少なく提出するのは、出面をチェックされればバレますが、まずそんな調査はされないと思います。指摘されたら数量を拾い間違えたとでもいいましょう。あっ!悪い方法を指南してしまいましたね。 Q7。実際ご指摘の通りで、協力会社にはかなりの負担です。過去私が経験した際は、協力会社もそういうことに慣れていて正直私より内容に詳しく、ちゃんとした資料を作成していたものでした。私は横で話しを聞いていただけです。今回突然言われてお困りのようですが、本来は協力会社のこれらの行為は義務で、必要に迫られてやらされている会社も多いというのが現状だと思います。御社にとってはいい迷惑でしょうが。 以上となります。 内容的に問題のある部分も含まれていますが、現役ではないゼネコン社員の意見として聞くだけきいて後は自己責任でお願いします。 なお、内容が間違いではないが古い場合はご勘弁下さい。

    なるほど:1

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