解決済み
退職時の住民税の納付についてご質問がります。 私は10月末日退社で、住民税は個人で納付か給与で一括納付か選択できるそうです。 個人で納付を希望しますが、書類の注釈には「1月1日以降に退職の場合、原則一括徴収」と記載されていました。 この1月1日の意味が分からず困っています。 お分かりの方いらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いします。
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地方税法で定められています。 退職後の納付方法は以下があります。 普通徴収 …退職後、個人宛てに送付される納付書により自分で納付する。 一括徴収 …最終給与または退職金から、翌年5月分までを一括して差し引き、事業主が納付する。 特別徴収継続…再就職先が決まっている場合、その再就職先で給与天引きを継続する。 1~5月に退職する場合は、原則として2の一括徴収が義務付けられているのです。 ただし退職する翌月の分から5月末までの分の最大で4か月分です。 これは住民税の課税規則と納付規則に根拠があります。 住民税は前年の1-12月の所得に対して、「6月から納付を開始する」ものだからです。 1月に退職する場合は1月の給与が発生します。 すると残り納付回数は2-5月の4回分なので、恐らくは納付書の作成を省略するものだと思うのですが…。
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