解決済み
有給の事で質問します、ゴルフ場勤務なのですが組数の多い日だと有給が使えず欠勤になります。これって労働基準法に違反にならないのでしょうか?
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有給休暇取得で業務に重大な支障が出る場合、事業主は労働者の申請に対して 「時季変更権」 を行使することができます。 つまり 「この日は休むな。ただし他の日に休んでよろしい」 ってことです。 ただこの条件はかなり厳しいです。 認められる場合として 「重要な研修会が以前から決まっているとか、担当として必ず出席すべき打ち合わせがあるなど、他の人に代わってもらうことが不可能な業務がある日の場合」 「通常期は十分足りる人員配置だが、一時的繁忙期でどうしても全社員フル稼働で出勤せざるを得ない状況の時」 「有休申請者が複数重なり、正常な業務への支障が危惧される場合」 であり、単に「その日は忙しいから」は認められません。 ご質問の場合は、その組数の多い日の繁忙具合で判断せざるを得ないでしょう。 一時的な繁忙期のために、普段余剰人員を抱えてでも有休の権利を確保しろとは法律は求めていません。 ですので、その「組数の多い日」が年間どれくらいあり、そこを有休を認めるためにはどれだけの人員をプラスして確保する必要があり、経営などから見てその増員が合理的範囲と認められるかどうかが判断基準となります。 有休は労働者に認められた権利であり、行使は当然の権利ですが、 会社も「健全な経営を犠牲にして、すべての要求にこたえる義務はない」のです。 仮に、その組数が多い日は一人欠けても業務に重要な支障をきたすが、他の日は人員に余裕があり比較的休暇が取りやすい状況であるなら、組数が多い日だけは有休を認めないことも法は禁止していません。 どれくらいの頻度で組数が多い日があり、従業員は総勢何名で、組数が多いときの最低必要人数等を総合的に判断しないと何とも言えませんね。 単純な例で言えば 月2回くらいの組数が多い日があり、従業員10人でぎりぎりの対応となる会社なら時季変更もやむを得ないし、 月半分が組数が多い日で、従業員が300人いるのであれば、人員配置に配慮して休暇を認められる体制にすべきってなるでしょうね。
就業規則で定められた有給休暇の残日数が残っているのであれば、労働基準法違反です。 労基署にご相談される事をオススメします。
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