解決済み
タクシー会社の事務(無線管理室)仕事に対する勤務時間についてタクシー会社の事務(無線管理室)仕事に対する勤務時間は労働基準法では通常、何時間が1日の労働時間ですか? 現在、1日の勤務がドライバーと同じ時間の勤務で総支払額の給料が20万の固定給で働いてます。何か会社の考え方は間違えている気がします。 知っている方教えて下さい。 ドライバーの法律と事務系の法律はタクシー会社は同じですか?違うのですか? 宜しくお願いします。
1日の勤務時間は平均13時間で20万の固定給です。特に残業代・その他手当はありません。休日も1ヶ月に3~4回です。中には1ヶ月0~2日、働かされている方もいます。
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ドライバーも事務系もどちらも労働者です。即ち法律は労働基準法です。 質問者様の文章から判断すると、間違いなく労働基準法違反です。 労働基準法では、1週40時間・1日8時間(法定労働時間と言います)を 超えて働かせてはいけないことになっています。違反した場合、6ヶ月以下 の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。法定労働時間を超えて 働いてもらうためには、書面による協定、いわゆる36協定(サブロク協定) というものが必要で、これを労働基準監督署に届出ないといけません。 質問者様の「1日の勤務時間は平均13時間で残業手当なし」という内容から、 明らかに労働基準法違反です。13時間勤務していれば、5時間分は残業手当 を払わなければなりません。36協定を話するレベルではないです。 その会社はかなりブラックな気がします。 労働基準監督署に相談(訴え)して下さい。労働基準監督署とは、劣悪な条件で の労働やサービス残業など、労働基準法が著しく守られていない会社を監視・ 指導するための公的機関、つまりは労働法に関する事柄を扱う警察みたいなもの、 と考えるとイメージしやすいでしょうか。 この労働基準監督署の監督官は司法警察官の権限を持っていて、法律違反と判断 した場合には是正のための指導や調査、悪質な場合は強制捜査や逮捕を行うこと も可能です。 それと質問者様の給料の未払い残業手当は、かなりの額と思われます。これは払っ てもらわないといけないと思います。 以上ですが、回答遅くなって申し訳ありませんでした。参考にして下さい。
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