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残業代について

残業代について私は中小企業の正社員として勤務しております。 8:30~17:30までが勤務時間。昼1時間休憩あり。 ☆17:30~18:00までは休憩時間として扱い残業代は出ない。 18:00以降は残業代は支給される。 8:00より前から外での仕事をすれば30分単位で朝残業代が出る。 ☆ただし室内での仕事だとどんなに早くても支給されない。 急ぎの仕事で強制的であっても。 つまり 室内7:40~8:10外仕事8:10~8:30とかだと朝残業代は支給されません。 この残業代が支給されない上記☆2つが理不尽です。 たぶん違法ではないとは思うのですが、会社側に請求したら支給してもらえる可能性は ありますかね? お手柔らかにお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    時間外労働(じかんがいろうどう)とは、労働基準法上においては、法定労働時間を超える労働のこと。通常は、就業規則などで定められた所定労働時間を超えて労働すること 法定労働時間 労働基準法では、労働時間を1日8時間・1週40時間(特例事業は44時間)までとし、これを超えて働くことはできないとしています。これを「法定労働時間」といいます。 この法定労働時間を超えて労働させる場合は割増賃金を支払わなければなりません。 また以下のことも参考にしてください 待ち時間も労働時間です ●手待ち時間 さて、この労働時間には、実際に働いている時間以外に、「使用者の指揮命令下に置かれている時間も含む」とされます。例えば、 データセンターで待機しながら、担当者からのレスポンスを待っていたり、前工程の担当者からプログラムが納品されるのを待っていたり……。これらは「手待ち時間」と呼ばれます。 手待ち時間にはさまざまなケースがあります。また、「労働時間に含むか含まないか」でよく問題になるトピックでもあります。 よく相談があるのは、「社員が自分の机で昼食を取りながら、かかってきた電話に対応するケース」です。これは、労働時間に含まれるのでしょうか? この問題は、休憩時間にも関わってきます。「手待ち時間である」と判断されたら、労働時間に含めなければいけません。また、「手待ち時間=業務時間」となるので、別途しっかり休憩時間を取るようにと、行政から指導されたりします。 上記の例の場合、「昼食を取りながら電話を取ることを会社が指示しているかどうか」が判断基準となることがあります。昼食を食べながら電話を取ることを会社が明確に指示している場合は「手待ち時間」とされますので、別に休憩時間を設ける必要があります。 休憩時間なのか手待ち時間なのか、あいまいな状態のままにしておくと、「休憩時間なのに働かされた」として、社員の訴えにより慰謝料の支払いを求められる場合もあるのです(住友化学事件・最三小判S45.11.13)。 判例上でも、「手待ち時間は労働時間である」と判断されるケースが多いため、あいまいな状態での休憩がいかに危険であるかが分かります 従って会社に未払い残業を請求すればいいと考えます

  • 可能性の話でいうなら無いんじゃないですか。 支払う気が有るなら元から支払っているだろうし。 貴方が「払わせる」様に動けば別だと思いますよ。

    ID非表示さん

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