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すき家でバイトをしている者です。 先日、レジの金額が合わなかった事で社員に呼び出され、「今後、過不足を出しません。」と…

すき家でバイトをしている者です。 先日、レジの金額が合わなかった事で社員に呼び出され、「今後、過不足を出しません。」という誓約書を直筆で書かされました。 何かあったら私が責任を取ることになるのですか?前日の、シフトには数人で入っていたのですがその日にレジ閉めを行った際に金額が合わなかったそうです。 その事を報告書その時レジ閉めを担当した者が記載しなかったので、翌日に私だけがバイトのシフトが入っていたこともあり呼び出されました。(私がレジを閉めた訳ではないので金額が合わなかったのは知りませんでした。また、社員の指示によっては報告書に記載をせずに社員がお釣り用に金庫から不足分を持ってきて合わせたりしていたそうです。) そして、前日にレジ閉めを行った者の報告書を手書きで写させられ、その人の名前ではなく私の名前を書かせられました。 その後、「今後、過不足は出しません。」と書かれた誓約書に直筆で私のバイト番号と名前をサインさせられました。 偶々、翌日にシフトが入っていただけで、しかもその日レジ閉めを行った人は誓約書を書いていないそうです。 連帯責任なら分かりますが、私一人だけ書かされるのはおかしいと思いますし、また今後同様に私がバイトの日にレジが合わなかったときに誓約書を書いているからという理由で私だけが責任を取らされるのは納得がいきません。 そうは言っても、何かあったら責任は取らされるのでしょうか? また、そういった事にならないようにするにはどうしたら良いのでしょうか? (社員に言っても変わらなそうなので、本部に話したほうが良いのでしょうか?それとも、労働基準監督署などに相談したほうが良いのでしょうか?) 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答願えますか?(出来れば、すき家に関して詳しい方から今まで同様に事例がなかったか?やその後どうなったかをご存じの方がいらっしゃいましたら特に希望します。 宜しく、お願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    誓約書を書くことを必要以上に恐れる人が多いですが、「今後、過不足は出しません」といった内容に署名捺印したとしても、過不足を出さないよう自覚を促したものにすぎませんよ。 今後、過不足を出したとしても、この誓約書を盾に、退職を迫る、解雇することもできませんし、過不足があなたの過失であるということを立証できない限り賠償させることはできません。 本部に話してどうなるか分かりませんが、誓約書を書かせることは、労働基準法違反ではありませんので、労働基準監督署に行っても、話は聞いてくれるでしょうが、労働基準監督署は何もすることはできません。

  • 私も同様な体験がありました。なんであの時、納得いかない誓約書?に直筆で記名してしまったのか…。悩んでいます。翌日忙しい時間帯にたたみかけるように、「これ、写して。」「これ、書いて、ここパート番号。」のような感じで…。 この先、どうなるのか私も不安です。 同じような、事例を挙げただけで、回答になってなくってスミマセン。 やはり、社員さんと話しても何の解決にもならないですかね?

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  • それは、弁償とか言われた場合に気にすることですよ? まず、他人がどうで、あれ貴方自体に責任もあるのでしょう? お金を弁済する話ではなく、自分がずらしたかもしれない、、実際にずれていた、、自分が絶対に失敗はないという自信はない、、というのであれば、ずらした事を繰り返せば解雇もありうるかもね。 そもそも、誓約書なんて全員が書いてあったって一緒でしょ? ずらした責任を誰に追及しようと「私は絶対にやってない」と言い切れるだけのものがある人以外は、誰に責任取らせようと同じ。 あくまで金額ではなく、ずれてる現象そのものの原因のひとりとしての処罰。 例えば、全員で同じことをやっていて、失敗が起きた場合に、上の人が「失敗した責任はこいつでは?」と決めて、責任取らせてもいいのですよ。 部下の責任を上司が取ったりするでしょ?あれは「失敗した部下」というより「管理をちゃんとしなかった上司がはるかに悪い」ということ。 社員からすれば、誰か一人に書かせれば済む事なら、たまたまいた当事者の一人に書かせただけでしょう。 納得いかないのであれば、自分に責任がないと理屈で説明し、犯人を特定すればいいことです。

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  • 故意や重大な過失が無い限り、個人が補てんすることはありません。(金額や頻度にもよりますが。) それでなくても今回はあなたに非が無いのでしょう? 同様事例が無くても、あなたが不安に思っていることは、間違っていないですよ。 まっとうな状態ではありません。 まず、前日のシフトまでさかのぼって、これまでの経緯を日時・場所・対応者を明記の上で、内容を書き出します。 その内容を、時系列で見やすい書面にします。 (自分の整理にもなります。) 誓約書の本人控えか写しがあればベストです。 資料として添付しましょう。 本部の担当部署に連絡し、あなたの考えを伝えて、誓約書の撤回を書面にて戴きたいと求める内容と謝罪要求の内容を添えて、本部の担当者に書面をFAXと郵送で送りましょう。 (FAXで送った上で、通信状態を考慮してとの理由で郵送もします。) 要点は、「私個人の金銭にて補てんすることを意味する不当な誓約書の署名を強要され、抗える立場にないため、その場では署名してしまった。しかし、納得できないため誓約書の撤回を書面にて求めます。このままでは安心して勤められません。」でしょうか。 要は、会社側に自浄改善のチャンスを1回だけ与えるのです。 その際の日時や内容も、同様にしっかり書き残します。 その後、その社員に何か言われたら、「現段階では当事者同士が話すのは不適当ですので、本部の担当者とやり取りしてください。(この話は、もうあなたの手から離れたんですよ。)」とでも言ってやればいい。 双方の話を聞くために3者面談が設けられるかもしれませんので、毅然とした態度で臨みましょう。 話しがうまく進めば、落としどころは、撤回と謝罪を受け入れて「これからもアルバイトとしてよろしくお願いします。」という謙虚な姿勢でしょう。 その社員の評価がどうなるかは気にする必要はありません。 事実に基づくその人の責任なので、触れる必要なし。 もし、1週間~10日以内に改善と誓約書の撤回の書面が提示されないときや、提示内容に納得できない場合は、これまでのやり取りを再度書面にまとめて、労働基準監督署に相談報告です。 法律に基づいた見解を示してくれます。

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