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早産時の産前休暇について。 私の勤務先では、会社規定で出産予定日8週間前から産前産後休暇を取得することができます。…

早産時の産前休暇について。 私の勤務先では、会社規定で出産予定日8週間前から産前産後休暇を取得することができます。 私はこの制度に有給をプラスしてさらに1ヶ月ほど早く休暇に入りました。 しかし、早産になってしまい、予定日から1ヶ月早く出産してしまいました。 この場合、実際の出産日をベースに計算するので、有給1ヶ月分は実質消えてしまうことになりますよね? 産前産後休暇中も給与賞与がある会社で期待してたので、少しショックです…。 詳しい方、お答えいただけると幸いです。

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回答(1件)

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    労基法上の産休は産前6週産後8週です。また、産前休暇には出産日当日も含みますが、労働者から申し出があった場合のみに休暇を与えればよいことになっています。 質問者様の場合は、有給休暇1か月と4週の産前休暇で出産したということかと思います。 結果論として、有給休暇を使わなくても、会社規定による8週の産前休暇のみで足りた。ともいえます。しかも産休中も有給という素晴らしい会社ですから、有給休暇を使わなければよかった。と思う気持ちもわからないではないです。 しかしながら、産前休暇の起算は出産予定日から行いますし、他に方法はありません。例えば出産が出産予定日から遅れた場合はその日数も産前休暇に入りますから、その逆もまたしかりです。こればかりは仕方がありません。 有給休暇を損したと言うよりは早く休暇を取ったことで、その分体を休められ、早産とはいえ無事出産できたことの方が大きな収穫と私は思います。

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