解決済み
労働基準法 休憩(法第34条) 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。この部分は 最近改正されたのですか?
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法34条自体は改正されていませんが 平成22年4月から以下のような改正がありました 1ヵ月に60時間を超える時間外労働については、割増賃金率が引上げられます。 1ヵ月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について、法定割増賃金率が25%から50%以上の率に引き上げられます。 現行 平成22年4月1日から 25% → 50% 例えば、ある月において80時間の時間外労働があった場合、そのうち、20時間については50以上%の割増賃金が必要となります(60時間については、現行通り25%以上の割増となります)。 ただし、中小企業については当分の間、猶予されます。
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