解決済み
労働基準法にある『週40時間労働』について教えて下さい。 内容を読んだ事がないのですが、この法律の解釈労働基準法にある『週40時間労働』について教えて下さい。 内容を読んだ事がないのですが、この法律の解釈は週や月ではなく年ベースで良いのですか?私の勤める会社では年間ベースで週40時間と解釈し、計算すると1ヶ月の出勤日が21~22日となっております。これで良いのですよね? また、あくまで基本就業時間の話で、もちろん残業は別、と言う事ですよね? ほとんどの人が1週間に40時間以上働いていると思うので、休みを増やす為の法律、と言う事ですよね?
934閲覧
「週40時間」ですから基本は「1週」です。この「週40時間制」には「1週間単位の非定形型労働時間制」「1ヶ月単位の変形労働時間制」「1年単位の変形労働時間制」そして「フレックスタイム制」があります。その制度を採用するかはそれぞれの事業所が判断します。いずれにしても「1週40時間」が適用されます。ただし、通称「36協定(サブロク協定)」(労使協定)が締結されている場合はこの限りではありません。労働者にとって労働条件に係わる案件のうち「賃金」とともに最も重要な労働時間について定めたものといえるでしょう。
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る