解決済み
失業保険の自己都合、会社都合の線引きはどこ?8月末に2年働いたパート先から “他店舗から店員を移動させるから、時間を減らすか辞めるしかない” “そうなった場合、あなたは曜日・時間を選ぶ権限はない” と言われました。 結局、残ったとしても時間が減ることは明確で暗に辞めろと言われたようなものだったので退職という選択をしたのですが、 よくよく聞いてみると他店舗閉鎖の為の移動だったようで半ば押し出されるような形で労働条件の変更か退職かを迫ってきたと知りました。 辞めるにあたって、失業保険について質問なのですがこのような場合でも自己都合退職にせざるを得ないのでしょうか? 店舗閉鎖での人員削減には該当しないですか? また、会社都合にすると会社側はなにかデメリットやペナルティのようなものはあるのでしょうか? 雇用保険もなかなか付けてくれないような会社だったので、話し合ってもまともな返答は返ってこないと思いましてハロワに相談に行くつもりでいるのですが、このような中途半端な場合は人によって返答違うようなのでこちらでも意見を伺いたいです。
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現在はどのような状況なんだろう? 退職してしまったのでしょうか、まだ在職で退職を決めた状況でしょうか。 離職票が発行されますと、安定所に異議申し立てても、労使両者から、話しなり、証拠を集め、安定所は離職理由を決定します。 私が安定所職員で、この内容の離職理由が確認出来れば、離職理由は退職勧奨、会社都合とします。 安定所の職務の一つは、基本的に雇用保険加入の仕事を斡旋することです、時間を減らせば、雇用保険の資格を喪失する可能性が大、その次が辞めるしかないでしょ。 退職勧奨です、ただ、会社が退職勧奨で離職票を発行しませんと、先述の通り、揉めます。 会社都合にするデメ、ペナは、厚労省の各種助成金を受給してる会社は、その助成金の種類により、会社都合退職者を出すと、受給出来ない助成金が有る為です、ただ全ての会社都合の離職理由ではありません、解雇した会社が該当します。 安定所への相談よりも、労基署へ相談した方が会社は困ります、ハローワークは強制権のない行政サービス機関で、会社は、ハローワークを怖がりません。
補足的な回答ですが、会社都合で1週間の所定労働時間が20時間未満に変更された場合、雇用保険法上は離職扱いになり事業主に離職票の交付義務が生じます。 この場合、他の要件を満たしていれば特定受給資格者に該当し、会社都合による離職として取り扱われます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1089486480
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既に回答が出て入るようですが、補足で。 会社がはっきり解雇といっていない以上、会社都合にはならないと思われます。 労働時間が減っても、一応会社に残れたわけですし、結果としてそれを選択せずあなたから退職を申し出たのであれば、 それは自己都合退職です。 人員削減の解雇とはならないでしょう。 因みに、安定所の職員さんが、このような理由で離職理由を解雇にすることはありません。 というか、離職票の発行時の離職理由は基本的に会社の申し出によります。安定所の方が勝手に解雇にしたり、そういう判定をすることは有り得ませんので念の為。 ただ、会社とあなたとのやりとりの中で、あなたが退職勧奨だと感じることはあるでしょう。 会社もそのつもりで話をすることがあるでしょう。 その場合は、解雇ではなく退職勧奨での離職理由となることはありえます。 ただし、あくまでも会社がそのことを認めた場合の話となります。 あなたが退職勧奨だと思ったとしても、会社はそういうつもりで言ったわけではないかもしれないからです。 また、このようなやり取りは当事者しか分かりませんから、安定所の方も手は出せません。 最終的には会社とあなたとの話し合いになるでしょうね。 安定所に相談すれば「(自分の言い分通りに)何とかしてくれる」わけではありません。 また、離職票発行前に相談されても、安定所の方もどうすることもできません。 離職票を貰い、失業保険手続きをする際に異議申し立てするしかありません。 それから、失業保険手続きの際に退職に至った理由を話し(異議申し立てし)、それが特定理由離職者として認められれば、給付制限は免除になる可能性はあります。 ただし、そのためには要件がありますから、絶対そうなるかは分かりません。 ですが、手続きの際に窓口でダメ元で話をされるとよろしいかと思います。 ご参考になさってください。
状況を聞く限り、自己都合になりそうですね。 ただし、あきらかに労働条件が悪くなるなどの、貴方が辞めざるをえなかった状況なので、 失業手当の支給は会社都合同様にすぐに出るパターン(特定受給者) に該当できるかと思いますので、職安で相談してみてください。 以下のサイトにもありますので参考までに。 http://www.situho.com/mt/archives/2006/11/post_2.html
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