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少人数規模でのパートの産休育休について。 小さな病院で医療事務パートをしています。 もうすぐ産休に入るのですが、産休…

少人数規模でのパートの産休育休について。 小さな病院で医療事務パートをしています。 もうすぐ産休に入るのですが、産休後の育休について後日話し合いが持たれます。 というのも、産休取得者は社員しか実績がなく、しかもその人は社員になる前試用期間中に妊娠がわかり、産休はとれましたが育休は雇用保険加入が満たないので収入がなくなるので自らの希望で復帰しました。 私はパートですが雇用保険加入から約三年、契約書も無期限になっていることこら、育休中の給付金はもらえるようなので、育休を申請するつもりでいました。 しかし、少人数でまわしている職場ですし短時間(四時間勤務)なので、1年とまでは言わなくてもせめて3ヶ月は欲しいと考えています。 しかし、そこで年配のお局パート看護師さんは「パートなのに産休?普通はとれないわよ!ましてや育休なんて聞いたこともない!私の看護師の知り合いにはそんなの取得した人はいない」と鼻息荒く抗議されました。 何十年前の話なのか、知り合いは何歳なのかは定かではありませんが、昔はそうでもいまの時代はそうではないのですが…。 しかも院長も雇用関係は疎いらしく、そのお局の勢いに飲まれそうです。 なので話し合いは「育休認めるか否か」「産休後復帰出来ないならやめてもらうか」という一方的な話し合いになりそうです(涙) 私としては他の事務さんに迷惑かけてしまう事も考えるとあまり強く言い出せないのですが、高齢出産なのもあり産後の体の状態にも自信がありません。 育休は無理なら一度退職してもらって、戻れそうなときに再雇用…という案も出ています(これだって育休拒否になるような…再雇用するつもりなら育休でもいいのでは?) もし産休含め半年近く休まれると困る、というなら新しい人を入れるのも仕方ないかとは思いますが、育休とれず解雇になるのなら「育休申請拒否」で会社都合になるのでしょうか? 私としては保育園申請も同時にするつもりなので、解雇になるとそれもできなくなり、職探しも困難になるので、できれば育休は取得したいのです。(雇用継続を希望) お局の言うことは流すとしても、院長もなんだか頼りなく、しかも就業規則も見たことがないので、どうなるのか心配です…

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    育児休業に関する事項は育児介護休業法という法律に定められています。この法律は幾度か改正されていますが、平成17年の改正でパートタイム労働者の育児休業の取得が行えるようになりました。パートの方が育児休業を取得できる条件は・・・ ①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること ②子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること 質問者様はいずれも満たしています。つまりお子様が1歳に達するまで育児休業を取得することが可能であるということです。 質問者様は『他の事務さんに迷惑かけてしまう』等の心配をしておられますが、事業主がこのような都合によって従業員の育児休業を拒否することは育児休業法で禁じられています。また質問者様は事業所に就業規則が完備してあるかを心配しておられますが、育児休業法は強行規定です。つまり、事業所に就業規則がないなどの理由で事業主は育児休業を拒否することはできません。 さらに『産休後復帰出来ないならやめてもらうか』や『育休は無理なら一度退職してもらって、戻れそうなときに再雇用』などの話は育児休業法に反している以前の問題です。質問者様は無期限の契約であるとのことですので、この契約形態で退職を強要したとすればこれは解雇に該当するものと考えられます。当然育児休業法にも反していますので、かなり悪質であると判断されることは間違いないでしょう。 よって質問者様がこの一件で解雇になることはありえないと思いますので『会社都合』等の話は存在しないことになります。 さて最後に今後どのように対処するのかということですが、最悪、次回の話し合いが退職を強要されて終わった場合は労働基準監督署に行くしかないと思います。労働基準監督署に相談すれば、解雇の無効と育児休業の取得が事業主に勧告されるのは、ほぼ間違いないと思われます。なお事業主がこれを拒否した場合は育児休業法に基づきブラック企業として公表されることになります。 しかしながら、このような事態となれば質問者様が監督署に申し出たことを病院すべての人が知ってしまう事態になりかねません。そうなると育児休業復帰後、質問者様が職場に居づらくなることも十分考えられます。まずは次回の話し合いで、病院の方に上記のような育児休業法の趣旨を十分理解してもらい、穏便に育児休業が取得できるよう話し合いをしてみることをオススメします。 労働基準監督署に行くのは話しあいがうまくいかなっかた場合の最後の手段と考えたほうがよさそうです。 しかし、お局パートさんは何とかならないものですかねぇ~多分それは何十年も前の話だと思います。おそらく聞いたことのないのはそのお局様だけでしょう(^^;

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