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有給申請したのに無断欠勤扱い 今の会社を退社する前に、手元にある有給休暇10日間を消化するため、有給休暇取得申請書…

有給申請したのに無断欠勤扱い 今の会社を退社する前に、手元にある有給休暇10日間を消化するため、有給休暇取得申請書を提出しました。 社長は10日間全ての有給を取らせたく無かったようですが、申請書自体は総務に提出し受け取ってもらえたようです。(というか、承認されず突き返されるということはなかったので承認されたと思っていました) その後10日間の有給を取得した後にその月の給与明細を確認した時、有給休暇ではなく無断欠勤扱いになっていた場合(つまり、有給休暇分の給与が反映されてなかった場合)、どのようにして取り返せば良いでしょうか?そもそも、労働基準監督署などに相談すれば取り返せるのでしょうか? 有給休暇取得申請書は、提出する前にコピーの控えなどは取っておらず、書類を提出した証拠を提示することはできません。 こんな時はどうすれば良いのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は会社にはそもそも拒否権がありません。 あるのは時季変更権だけでこれも余程でないと行使出来ません。 そもそも有給を取ると申請した段階でその権利を行使していないなら行使していないということです。 基本的に労働者の時季指定権が優先されます。 拒否権がありませんから許可するしないということもありません。 自分が有給を取りますと会社に言えばよく取得の用紙があってもそれはあくまで会社の事務上の問題で労基法上は必ず必要なものではありません。 有給を取ったことで給料がカットされるというのは賃金未払いになります。 賃金未払いというのは労基署が一番動きやすい案件です。 労基署に言えばいいです。 有給を取ると言った証拠がなくても退職の前に連続で10日休んでいたとしたら有休消化だということは容易に想像できます。 有給の申請の証拠がないというのは会社も一緒なわけです。 その場合は実態から判断するしかないわけで退職前に10日連続で休んでいるというのは十分有休消化と判断できます。 労基署にそのまま言って大丈夫ですよ。 そもそも有給の拒否には罰則もあります。 会社が有給を認めずその分を給料カットしたという行為は「有給を拒否した証拠」にもなります。 その罰則を受けるぐらいなら労基署の指示に従い支払うと思います。 ただし労基署も支払い命令は出せません。 これが出せるのは裁判所になります。 そこまで拗れる事はないとは思いますが拗れた場合は労基署は有給を拒否した罰則を会社に掛けます。 あなたはその未払い賃金を少額訴訟で取ればいいです。 少額訴訟というのはこういう賃金未払いがはっきりしている(労基署が指示している段階ではっきりしています)案件で即日で判決が出て支払い命令が出るもので弁護士に頼む必要もなく費用も1万以下で大丈夫です。 その費用も最終的には会社に持たせることが可能です。 その支払い命令が出ても支払わなければあなたは会社の資産を差し押さえることもできます。 ま〜こういうとこまでいくことはないですが会社が最後までごねるとこういうこともありえます。

    なるほど:3

  • とりあえず、労基署に行くのはマストだろうね。 弁護士(無料相談会もある)や社労士なんかに相談するのもいいだろう。

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