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子供11ヶ月の発熱やら、体調不良で、フルタイムの仕事を月5日は欠勤しています。 最近勤めだしたのですが、休みすぎが原因…

子供11ヶ月の発熱やら、体調不良で、フルタイムの仕事を月5日は欠勤しています。 最近勤めだしたのですが、休みすぎが原因でクビになったりしますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    勤めだしたとありますので、現在は試用期間中であると考えられますが、試用期間中であっても正当な事由(不適格事項)が無ければ解雇することは出来ません。 ○解雇事由として認められた例として、 ①出勤率不良、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 ②勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 ③協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 (以下略) 1ヶ月の就労日数が、22日としても5日欠勤すれば、出勤率は約87%となってしまいますね… いきなり解雇とされる事はないでしょうが、少なくとも試用期間終了前に、今後の就業に関して何らかの話し合いが持たれ、出勤率に関する指摘及び試用期間の延長やあたらな雇用条件の提示といったことがあるかもしれません。 お子さんのご病気は、会社側もお子様がいらっしゃる事を知っておりますので、大目に見ていただけるかもしれませんが、只でさえこれで欠勤されているにも関わらず、ご自身の体調不良は問題視されてしまいますよ。 お子さんのご病気に関しても、ご質問者様ではなく誰かに面倒見ていただけるような方法を考える、1日欠勤していたところを半日の欠勤で済むような方法を考える、実際には小さなお子さんですので無理もあるとは思いますが、フルタイムでの契約をした以上は、ご質問者様も何らかの措置を考えなければならないと思いますよ。 何はともあれ、欠勤で周囲に迷惑をかねないように、出勤した日は他の皆よりも一層仕事をこなさなければなりませんね

    2人が参考になると回答しました

  • ありえないとはいえません。 有給休暇の付与要件が8割以上の出勤ということから、欠勤率が2割以上なら債務不履行による解雇が不合理とはいえません。 なお、就学前の子の看護のための休暇を年5日まで取得することができます。時間単位でも取得できるとなっていますから、看護休暇をうまく併用して、出勤率8割以上を満たすようにしてください。半年後、有給休暇が10日間付与され、休みやすくなると思います。 子供の発熱はしかたがないとしても、ご自身の体調管理は義務でもありますよ。

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