教えて!しごとの先生
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無知ですみません。 昨日も質問させて頂いた者です。 現在、週5の6、5時間勤務で働いてます。 時給は1400円です…

無知ですみません。 昨日も質問させて頂いた者です。 現在、週5の6、5時間勤務で働いてます。 時給は1400円です。 残業などを含めると22万程あります。 妊娠を機に9月末で退職予定でしたが、12月まで週3の6、5時間の残業なし900円で働かないかと誘われてます。 その場合は雇用保険は対象外になりますすか? 離職票は退職した後から貰えるのが普通なんでしょうか(9月末もしくは12月?) 私としては10月から給料が減るので、9月末がありがたいです。(雇用保険は6ヶ月分を平均になると聞いてます。もし、10月、11月、12月の賃金が入ると下がると考えてるのは間違いですか?) 離職票は自己都合なので、妊娠ということで延長するつもりです。

補足

自己都合なので、3ヶ月の待機期間があるのは分かってます。ただ、9月に退職して、再度10月から雇用保険の対象外で同じ職場で働くのは可能なんでしょうか?週20時間、月14日以内で働くつもりです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    もうちょっと、きちんと書いて欲しいのですが・・・・。 >妊娠を機に9月末で退職予定でしたが、12月まで週3の6、5時間の残業なし900円で働かないかと誘われてます。 その場合は雇用保険は対象外になりますすか? この質問ですが、 ①新しい就労条件は週労20時間未満ですので、雇用保険に「加入」はできません。従って、離職票は9月末時点で作成されます。 ②失業給付金(いわゆる失業保険)ですが、自己都合退職なので、3か月の給付制限があります。従って来年1月以降からの給付対象ですが、出産予定日前6週間と出産日後8週間は労働制限期間なのでこの間にあたる場合や、育児休業相当期間は受給できなくなります。従って、「給付期間延長」を申し出ておく必要があります。 >離職票は自己都合なので、妊娠ということで延長するつもりです。 離職票は延長できません。 妊娠期間中でも、国保や国民年金や税金は発生しますので、支払義務があります。 今の雇用形態がわかりませんが、体調の問題もなく、資格要件を満たすのであれば、そのままの条件で働き続けて、産休、育休を取得して休業手当を受給するとか、体調に問題があるのであれば、産婦人科医と相談して、傷病手当金を受給するなりの方法もあるとは思いますが・・・。9月の退職であれば、まだ間にあうのでは?とも思います。

  • ・労働時間が週20時間未満ですから、雇用保険には加入できません。 ・一方、継続的な就労ですし、離職時点で働くことが決まっていますから、「失業」していることにもなりません。 結果、何らの給付もないし、継続勤務後の給付に反映されることもありません。 「失業」の状態になるのは、継続雇用後ということになります。 ※実質的には、出産後、産後休業に相当する期間がすぎて、育児の必要もなくなった時点で「失業」になりますが。 〉離職票は退職した後から貰えるのが普通なんでしょうか(9月末もしくは12月?) 退職後、会社が職安に届け出をし、その際に発行されるものです。その後、会社からあなたに送付されます。 当然、退職後にしか発行されません。10月半ばには届くでしょう。 なお、「受給期間の延長」ができるようになるのは「(妊娠・出産・育児のため)再就職できない状態」が30日以上続いたときです。 一方、受給期間そのものは離職日の翌日(10月1日)から1年間ですから、継続雇用により3ヶ月が消化されてしまいます。 また、10月以降も実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」ではないので、給付制限がつかない「正当な理由のない自己都合」に当たりません。 結果、実質的な受給資格がある期間は最大でも6ヶ月弱になってしまいます。

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