教えて!しごとの先生
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離職者の給与支払方法についてアドバイス下さい。

離職者の給与支払方法についてアドバイス下さい。入社3日目で急に来なくなった方から、3日分の給与を現金書留で自宅に送ってほしいと指定がありました。(書留の手数料などは給与から引いたうえで) 基本的にうちの会社では口座振込、または特別な理由があれば現金手渡しなのですが、本人によれば口座番号を教えたくない、会社にも行きたくないという理由で、どちらも嫌との事です。 若干、というか、かなり人格に問題のある人間だったので変にもめても嫌ではあるのですが、このような会社のルールを無視した要求に対して、会社として対応する必要はあるのでしょうか? 郵便局で書留を出すにも、移動含めればスムーズに行っても30分以上かかるわけで、当然経理担当者の人件費もかかりますし、気持ち的にも3日で仕事をぶっちぎるような人間にそこまでの便宜を図るのも癪ではあります…。 なお、離職者には、最後の給与支給の際、個人情報・機密保持に関する誓約書を取っているのですが、これに関しても揉めそうです…。その人間いわく、そのような誓約書を書く義務はないと主張してますが、仕事柄、顧客情報であったり、自社の企業秘密にも接しうる業務に(3日だけとはいえ)関わっていた人間から、そのような誓約書を取る事は間違っているのでしょうか?出来れば、給料の支払いと交換条件にしたいくらいですが、そのやり方は問題ありますか?

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回答(1件)

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    銀行振り込みは、労働者の同意がなければなりませんので、同意が得られないのであれば、振り込みで支払うことはできません。 銀行振り込みで支払うことに同意が得られないのであれば、原則通り、手渡しで支払うことになりますので、現金書留にて支払う必要もなく、「取りに来い」と伝えいつでも支払えるよう2年間準備をしていれば何の問題もありません。 まぁ、さっさと当該労働者と縁を切りたければ、現金書留で支払ってしまうことです。 秘密保持に関する誓約書にサインさせなくても、労働契約に付随する義務として秘密保持義務が課されているとされますから、情報を漏らしたことで損害が生じたのなら損害賠償請求をすることができます。 また、その情報が不正競争防止法に定められた営業秘密に該当し、会社に損害を与えるためといったような「不正の目的」があるのなら、刑事告訴、差し止め請求、損害賠償請求が可能です。 まずは、誓約書にサインしなくても秘密保持義務が課されているということを教えてあげてください。労働者に自覚を促すためにもサインさせておいた方がいいと思いますので、給料を手渡しにして、取りに来た際にサインするよう求めてみてはいかがでしょうか? 誓約書にサインを求めることはできますが、給料の支払いと交換条件として、サインない場合は、支払わないとすることは違法になります。 こういった問題社員と呼ばれる人たちは、仕事ができなくても自分を守ることに長けていることが多く、トラブルになると泥沼化することがありますので、くれぐれも法律に反しないようにしてください。

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