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はじめて質問させていただきます。 会社の就業規則についての質問です。 会社の規則で月に21日を超える日から残業手当て…

はじめて質問させていただきます。 会社の就業規則についての質問です。 会社の規則で月に21日を超える日から残業手当てを支給する規則なのですが、お盆休み等々で通常出勤日が18日でした、私個人は業務命令で4日の休日出勤をしました。 規則通り22日出勤でしたので、1日残業手当てを支給されました。 しかし私以外の一部の社員は一切休日出勤をしなかったのですが、私との違いは残業手当てが無いだけで同じでした。 不公平というか法律的に問題は無いのでしょうか?

補足

回答ありがとうございます。 私と一部社員の給与内訳ですが、 私が出勤22日=基本給+超過手当て1日分 一部社員が出勤18日=基本給のみ、同じ部署です。 業務命令で休日出勤したのですが、同じ部署の人より4日多く出ても手当てが1日分しか差がないのはおかしいと思ってます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも出勤日ベースで残業代を計算する方法は、違法である可能性が高い。 まあそれはさておき、休日出勤だが・・・ 法的には、労働者を週に一日は休ませなきゃいけないことになってる。 今はだいたいの会社が週休二日制だけど、それはべつに法的な義務じゃないんだ。 週に6日働かせたって構わないんだ。法律的にはね。 で、そのたった一日の休みにまで出勤させた場合には、35%の割増賃金を払わなくてはいけない。 それが法律だ。 http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_323.html 法律に触れない限りは、会社は何をしてもいいんだ。 週に3日休ませてもいいし、それが月水土でもいい。 社員のシフトをどう組もうが、会社の勝手だ。 君は決して不法な不利益を被ったわけではないので、裁判してもたぶん負ける。 ただ単に、他の社員が得られる利益(休日)を得られなかっただけで、 不公平ではあっても損をしたわけではない。 もし俺が社長だったら、たとえ合法でも社員のモチベーションを確実に下げるようなことはしないけどね。 ・・・もしかしたら君はリストラ候補なのかもね。

  • あなたは22日勤務だったから1日超過分を残業手当で支給されたんですよね。 会社は相応分の対応をしていますので問題ありません。まったく不公平感はありません。 しかし休日出勤の条件がわからないので何とも言えません。残業手当は問題ありませんが、休日出勤の手当はないのでしょうか? 就業規則があるのなら確認してみてください。

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