教えて!しごとの先生
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運送業 常務前(出勤時)アルコールチェック にて、 先輩が体調不良によりアルコールが抜けきらず、会社の規定により欠勤1…

運送業 常務前(出勤時)アルコールチェック にて、 先輩が体調不良によりアルコールが抜けきらず、会社の規定により欠勤10日(減給10日分、平均歩合も含んだ分として15万円位)の処分をうけました。そして先日、 定年退職後再雇用(嘱託)扱いの無類の酒好きAさんが、上記先輩と同じ数値を出したのですが、 会社規定の欠勤にはならず… 理由として考えられるのが、 1、頭痛薬と栄養剤を服用したため(数値は0.170) 2、労働組合の委員長であるが、常に会社幹部とつながりがある(情報等筒抜け) など。 当日は確かにアルコール臭がしていたものの、その数値を出すほどの薬や栄養剤を服用したこと(定かでない)や、 会社規定により、1度欠勤処分を受けたものは1年間の間に2度欠勤処分の数値を出した場合解雇されることも知っているのにもかかわらず、ここ1年間で3度数値を出したりと、 すべてに言えることなのですが、自覚がないことから、 差別に関して、明日急遽会議の中で話し合いすることとなりました。 皆様へのご質問は、 このような場合、欠勤処分を受けた者の給料を返還できるのかどうかと、 Aさんへ対する今後の処分なり扱いを、 どのように請求できるかと、 また、別のパターンで会社側に対して抗議をするにはどのような形がベストなのかと言うことです。 取り急ぎ乱文にて失礼いたしますが、 何卒ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    アルコールは運送業にとっての鉄の掟だと思います。処分を受けた方の給料は戻すべきではありません。 Aさんも同様の処分を科せばそれで話がまとまるのではないでしょうか。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

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