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雇用保険の受給資格について質問です。 「正当な理由のある自己都合により仕事を辞めた場合は、離職前1年間に11日以上…

雇用保険の受給資格について質問です。 「正当な理由のある自己都合により仕事を辞めた場合は、離職前1年間に11日以上働いた月が6ヶ月以上あれば、受給資格を満たせます。」 この条件に病気退職はどの程度で適用されますか? 自分はアパレル関係で、服や倉庫のホコリ等が喘息に良くないです。発作も何回か出ました。ただ、マスクして働けば?と言った対応も有ると思います。(年中マスクは実際には大変ですし、病気の改善は望めないです) 雇用保険に加入してる期間が12ヶ月にならないので、悩んでます。直ぐに再就職出来るなら雇用保険を貰わないのが一番ですが、もしもの為に、貰える状態にはしときたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    疾病、負傷等によって退職せざるを得ず「やむなく退職した」ことが立証できれば、特定理由離職者として 6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば失業給付の受給資格が得られる。 特定理由離職者に該当するか否かは あなたの住所を管轄するハロワが判断するので、辞める前にハロワに相談して ご自分が該当するのか、それを証明するために何が必要かを確認して、準備万端整えてから辞めるのが安全だと思う。 一般的には 医師の診断書(「○○○の疾病により×××の環境下で就労することは好ましくない」等のコメント入)があって、会社内で配置転換がかなわなかったことをハロワが確認できれば特定理由離職者に認定されることになると思う。医師の診断が「作業中にマスクを着けていれば全く問題ない」というレベルだったり 会社が病状に配慮して他部署への異動を打診していた事実があると、ハロワが「やむなく退職した」とは判断してくれないこともある。

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