解決済み
【至急】試用期間の延長・給料の差額請求はできる?また退職届を出してから退職までの期間について。試用期間の延長について。 ・口頭で「仕事を覚えて色々できるようになるまで1年は最低でもかかる」と再三言われてきた ・当初試用期間は3か月(就業規則には延長せざるをえない相当の理由があった場合延長の可能性有りと明記) ・試用期間中/時給750円 本採用時/800円 現在6か月目突入 基本給が少なく問い合わせた所 「貴方はまだ完全に仕事をできるようになっていないから給料は上げない」と宣告された 同意書はナシ、口頭宣言のみ・私自身は全く納得していません。 この場合勝手に延長している3か月分の給料は本採用時の扱いとして差額請求できますか? 出来る場合の根拠(法令○条のような)を教えて下さい 別件。 突然の呼出し後 「クビ宣告しなくても貴方の給料を上げずに退職に追い込むことはできるんだから白でも黒い物は黒だと言いなさい」 母親の急な入院(心筋梗塞)でやむを得ず10日前後休職 復帰後「新しく入った子ができるこだ。あなたの仕事はもうない。他の仕事を探しては?」 との発言があり、退職勧奨のように思えます 退職勧奨のような発言があったため仕事を捜し、9月から新しい職場に移りたいのですが この場合退職届を出す、または退職を宣言するのは何日前にすべき? (現在8/28 深夜・8/28 9:00出勤)
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質問者様へ 1 最初に、質問者様と会社は試用期間の定義が理解されていません。 労基法21条4号に解雇の例外規定に定めているように 試用(試みの期間)は14日間です。 要するに、会社が3か月~6カ月と書いてあるのは、質問者自身が 雇用契約上(民法623条または労約法6条)で会社に対し承諾した。 事となります。 法律上は、雇用契約の際いきなり本契約しなかった場合でも 14日経過した時点で仮契約は終了し15日目からは本契約となります。 ただし、15日目に本契約について、労使間の合意が必要です。 2 雇用契約書の交付がない場合、労基法15条1項違反です。 3 差額請求の事については、質問者様が雇用契約上の合意をしていない場合は、 上記の労基法21条の例外規定の根拠により請求は可能と思います。 3-1 750円が地域の最低賃金を下回っている場合も、問題なく請求可能です。 4 退職勧奨が存在しても雇用契約は継続していますから、次の職業に 移りたい場合は口頭の意思表示が最低でも必要となります。 契約解除の規定(民法628条または労基法15条2項)により 労働条件等の相違(一身上でも良い)が在り即時解約します。 遵って、退職届を書留で直ぐに送付しましょう。 そうしないと、債務不履行による賠償を求められる可能性がてます。 5 質問者様の意向と会社の意向を法律上の正当な解釈等で整理するには ここだけでは書ききれません。 退職届を出して何かあったら、遠慮なく質問しましょう。
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