解決済み
勤務時間について。 私の会社は月曜から金曜まで8時半から17時半まで(休憩時間1時間含む)、さらに第2、4、5土曜も勤務日で8時半から12時半までです。 また自分の担当のところの締切が間に合わないようだと残業しなければならないのですが、残業代は一切出ません。 これは労働基準法に違反していないのでしょうか?
補足なのですが、上記の条件で毎月一定額の給料が出ます。 日給月給制なのですが、これは関係ないのでしょうか?
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この内容だけですと、土曜日の4時間分は割増賃金が払われないとおかしいですね。通常の賃金×1.25。 一日8時間以上、一週間40時間以上は時間外労働にあたり、割増賃金支払い義務が生じます。 質問者さんは平日8時間×5日+土曜4時間分なので、土曜の4時間分は時間外労働になり、割増賃金が必要です。 日曜日がお休みで、週一日の休日は確保されているので、休日の割増賃金率×1.35ではなく、×1.25です。 ただもしかすると、専門業務型裁量労働制の対象で、労使協定を締結している場合、実労働時間に関わらず、労使協定で締結した時間労働したものとみなされ、時間外労働とならない=割増賃金がでない という可能性があります。プログラマーや開発などです。
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