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雇用保険の離職理由について、会社が補正回答なしと言ってきました。

雇用保険の離職理由について、会社が補正回答なしと言ってきました。派遣労働者として昨年の12月より今年の7月まで有期で働き、退職の際 現場の責任者より「本来の契約は7月30日であるが、業務としては16日で終了する。30日を選択した場合は任期満了の扱い、16日を選択した場合は会社都合での退社扱いとする。但し30日を選択した場合有給休暇の取得はない」という説明を受け、16日付で退職しましたが、、離職票には「期間満了」となっており、雇用保険の給付対象外の扱いになっています。ハローワークで離職理由の異議の申し立てを致しましたが会社からは 「補正なし」という回答で、労働基準監督署へ相談し担当官から会社の人事担当部長に連絡を取りましたが、「現場の責任者が勝手に言ったことで、会社としては認めない」という回答です。この際派遣ユニオンはたまた、労働審判への提訴かと、同様の仕打ちをされた数名と考えております。 我等としては現場責任者の言った「会社都合の離職」で雇用保険の給付を受けたいのです。 何かよい方法がありましたらご教授頂きたくです。

補足

また本来契約更新に関して2種類の契約書類がある事が誤りであり 本来なら7月30日までの契約書類であれば14日分の賃金を請求出来たはずです. また、 雇用形態が派遣労働ではなく、雇用主の身勝手な、細切れ期間労働 一月ごとの短期契約の延長です。 有給休暇制度をだしに、雇用日数の権利を剥奪した、会社ぐるみの搾取と詐欺であります。 その為に契約期間の異なる二枚の契約書を突き付け、 個々人に面談するという念の入れようでした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    問題点を整理すると ①元々7月30日までの有期派遣 ②会社都合により期間満了日以前に退職 ③会社都合の早期退職にも関わらず、「期間満了」扱い ④退職時に離職理由について「有休」を条件に2者択一を迫られた ⑤雇用契約書が2通り存在する(意味がわかりませんが・・・。) こういう事でよろしいでしょうか? ただ、補足を見ると、結果として「派遣労働」なのか「パート雇用」だったのかがわりませんので、両方の場合について意見を言います。 まず、派遣社員の失業保険の給付については、 ・派遣社員が会社都合による期間満了で退職してもすぐに給付手続きはできない と定められており、その理由は、 ・派遣先からの契約期間満了となくなったとしても、派遣元とは雇用関係はなくなったわけではありません。働く側に次の派遣先で働く意志があるならば、派遣元は次の派遣先を探すよう安定所から指導されているので、契約期間満了後1ヶ月間のあいだに派遣元は仕事を探す努力をしなければなりません。 となります。 よって、予め7月30日までの契約である以上、派遣元は次の仕事を斡旋しなければならないわけで、それが1ヶ月経過しても派遣先が見つからない場合に失業保険給付の手続きができるようになります。 これが、派遣先の会社都合でも、自己都合でも変わりません。 派遣社員が「特定受給資格者」となるには、契約更新が前提であったにも関わらず、会社都合で契約更新が行われず、派遣元が次の仕事を斡旋できなかった場合になります。 従って、今回の場合、離職理由ではなく、「有休の取得」を争点にすべきではないでしょうか? 就業して6か月以上経過しており、今回は契約満了日がありますので、会社側は申請があれば有給休暇を拒めない立場にあります。既に退職されてしまっているわけですから、「有休」の買い取りを要求した方がより現実的ではないでしょうか? 又、派遣先の現場担当者から退職日の話があった時点で派遣元には相談されてはいないのでしょうか? 派遣先と派遣元の契約によって「派遣労働」は成立しています。紹介予定派遣でない以上、派遣先が派遣労働者と直接契約は成立しません。 一方、補足の内容から、直接雇用だったと受取れます。そうなると、本文の「派遣労働者だった」という事と矛盾しています。 そうなると有期パート労働者となりますので、有休もまだ付かないでしょうし、雇用契約は毎月更新が労働条件となります。 その際は、退職に関して、会社側から言い出すのであれば、1ヶ月前に言わなくてはなりませんので、7月分の契約更改の時点で 次回の更新はしない旨を通知する義務が会社側に発生します。 今回は退職勧奨に相当すると思いますので、解雇予告手当を請求できるのではないでしょうか? 出来れば、もう少し内容を整理して再度質問をされてはいかがでしょうか?

  • ・離職理由は、双方が提出した資料により職安が判断することですから、労働組合に加入しようが、労働審判を起こそうが、それにより左右されるものではありません。 ・会社側は「期間満了」だと主張しているわけだから、まずそれを崩す客観的な資料が要ります。 契約書など、裏付けはあるのでしょうか? ・質問者さんは、どの離職区分に当たると思っているのでしょうか? 特定受給資格者に当たるかどうかは、客観的な事実関係によります。たとえ発言者が社長であったとしても、「会社側が『会社都合にする』と言ったから特定受給資格者になる」ということはありません。 ・「退職勧奨」にあたるのは、勧奨が事業主又は人事担当者から行われた場合です。「現場責任者」には人事権はないと思われますが?

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