解決済み
退職時の給与明細と内容について教えてください。 6月に円満退職した会社からの給与明細で不明箇所がありました。5月の基本給、資格手当てが半額に、また、6月勤務日数11日に対し、明細は残業代のみ・・・退職時に協議した、基本給、資格手当て等の満額に対する日割り給与とはかけ離れています。 減俸されたり、社内通知があった訳でもありません。 詳細を求め会社へ問い合わせたところ、「退職月は残業代だけです」との回答。 こんなことってあるのでしょうか。
abizo00315さん、ありがとうございました。 では、退職前月の基本給半額についてはどんな意向があると思われますか。
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6月の勤務日に対し残業代のみは全くおかしくないです。 所謂「基本給(残業代以外)」を前払いしていた場合は、6月の基本給は5月に前払いされているので、支払われるのは残業代のみです。 例えば4月に入社した場合、4月中に一度お給料が出ますね。基本給1ヶ月分が支給されていると思います。 4月の基本給というのは、本来4月末まで働いて5月に支払うものなんです。 それを4月末まで働くかどうかわからない社員に対して20日や25日に支払う会社が多いですよね。 要するに4月分の基本給の「前払い」を行なっているのです。 そして残業代は4月末に締めて5月の給与で支給されます。 ですから、質問者様の場合、6月の基本給は5月に支給済み、なおかつその金額は11日での退職なので基本給等が半額になっているのです。(基本給が日割り計算された金額です) 月末締めで、基本給前払いの会社では普通の処理です。 どこに訴えようが、会社の処理は全く問題がありません。 ★補足を読んで はい、上で書いたことはまぁとても一般的なことなので、他にも色々なケースがあると思いますが。 こればっかりは総務さんが持っている給与台帳を見ないと判断できないです。 ただ、これだと翌月(6月)の基本給を前月(5月)に支払っていることになるので、やっぱり給与計算の担当者に基本給の締めについて説明してもらった方が、ここで質問しているよりか早いかも知れません。。 6月の残業代が7月に支給されていない所をみると(no残業でした?)、ちょっと不思議だが。
なるほど:1
絶対にありえません。労働基準法第24条違反です。 それは円満退職ではありませんね。
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