解決済み
こんばんは。 分からない事があるので、質問しました。 会社には、労働基準法がありますが、残業を毎月、30時間以上すると、会社をクビになるとかってありますか?? 良く分からないので、お答え、宜しくお願いします。
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○会社には、労働基準法がありますが、 ●会社には、労働基準法が適用されます。 ○残業を毎月、30時間以上すると、会社をクビになるとかってありますか?? ●そのようなことはありません。 それを会社が決めたとしても、裁判になれば会社が負けますし、クビにすること自体無効です。 逆に、会社が処罰対象になります。 おそらく、通称三六(さぶろく)協定のことを言っているのだと思います。 例外はありますが、時間外勤務の延長限度時間は、次のとおりです。 1週間では15時間以内 2週間では27時間以内 4週間では43時間以内 1箇月では45時間以内 2箇月では81時間以内 3箇月では120時間以内 1年間では360時間以内 です。 この1年間では360時間以内というのを取り違えているのでしょう。 360時間を12ヶ月で除すると30時間です。 「三六(さぶろく)協定」の条文です。 労働基準法第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
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