理論上は、いくらか出るでしょうが、現実は「0円」でしょう。
まずあなたの時間単価が幾らかです。 法定労働時間というものが決まられておりそれは1日8時間 週40時間です。 所定労働時間はこれ以下でないといけません。 これ以上働かせるのが法定労働時間外労働(残業)になります。 基本給というのはこの所定労働時間分の賃金です。ものによると他の手当もそれに含める場合もありますがそこからあなたの1時間あたりの単価が出ます。 例えばこれが1000円とします。 所定労働時間が法定労働時間以下の場合は法定労働時間までは時間当たり1000円になります。 法定労働時間を越えた場合はそこから時間当たり1250円になりさらにその残業が夜の22時を回ると朝の5時まで時間当たり1500円となります。 継続して働いている場合はその5時以降も働いた場合は1250円になりその日も継続して働く場合は始業時間後も1000円には戻らず退社時間まで1250円のまま計算されます。 休日出勤も基本的に時間当たり1250円ですが労基法上 必ず1週間に1日休みを設けなくてはならずこれを法定休日と言います。 サービス業などの一部を除くとこれは大抵日曜日です。 この法定休日に労働すると時間当たり1350円になります。 その日の22時を回ると1600円になります。 法定労働時間外労働が月に60時間を越えた場合は越えた分は無条件で1時間あたり1500円になります。 ただしこの60時間以上というのは今のところ暫定期間である程度大きな事業所でないと適用しなくても違法ではありません。
通常 60時間以下は125%以上 60時間を超えた時間外労働の分は150%以上 時間外労働が深夜に及んだ場合 60時間以下は150%以上 月60時間超の時間外労働を含む場合は175%以上
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